交通事故で怪我をしたときに注意すべき通院時のポイント3

交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が,これまでお受けした多数の交通事故相談を踏まえ,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

前回は,「通院の頻度が少なすぎると,お体の治りが遅くなるだけでなく賠償等でも不利となるおそれがある。」ということをお話ししました。

今回は,前回に引き続き,「通院の頻度」についてお話しいたします。

前回通院頻度が少なすぎることは,不利になる可能性について言及いたしましたが,一方で通院頻度が多すぎることも問題となりえます。

体の回復という観点からみて,毎日リハビリに通った場合と,週に2~3回通った場合を比較して,前者のほうが後者の3倍早く良くなるというわけではありません。

もしかすると,医師から,「初めのうちはリハビリに毎日通ってもいいですよ。」と言われるかもしれませんが,おそらく医師も何か月も毎日リハビリに通うよう指示することはないはずです。

頑張って時間を作り,リハビリに通っても,その労力に見合った治療効果は得られないのであれば,貴重な時間と労力を無駄にしないためにも,適切な頻度にとどめておくほうがよいといえます。

また,賠償の観点からみても,何か月も毎日リハビリをすることは,「過剰治療」,「漫然治療」と判断される可能性があります。

なぜなら,何か月も毎日リハビリに通い,それでも治っていないというのであれば,それはリハビリの効果が出ていないことを示しているからです。

治療効果が出ている場合は,通院の頻度がだんだんと少なくなり,治療の部位も少なくなっていくのが自然な治療経過です。

そうでない場合は,治療効果の出ていないムダな治療をしているとみられ,治療費支払いを早期に打ち切られたり,治療の必要性を争われたりする可能性があります。

特に,毎日同じマッサージだけで,治療内容が変わっていないにもかかわらず,何か月もリハビリが続けられているという場合は,仮に裁判となった場合も,治療の必要性が乏しいとして治療費が減額される可能性があります。

具体的に,自分はどれくらいの頻度で通院すればよいかについては,症状の程度等にもよりますので,一度弁護士までご相談ください。