交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(他覚所見について)

2月は個人的に好きな月の一つです。
なぜかというと、私の好きな花である蝋梅が咲く季節だからです。
蝋梅は、蝋細工のようにほんのりと透ける花びらも綺麗ですし、香りもとてもよいので、外を歩いていて蝋梅が植えられているところを見つけると嬉しくなってしまいます。
東京には、蝋梅が植えられている大きな公園がいくつかあるので、休みの日に行きたいと思っています。

前回は、弁護士基準における入通院慰謝料のお話をさせていただきました。
今回は、「他覚所見」についてお話しさせていただきます。

「他覚所見」とは、病院での検査や医師による触診・視診などの診察、画像検査(レントゲンやMRIなど)や医学的検査(血液検査や神経伝導検査など)により、客観的に捉えることができる所見のことを指します。
簡単に言うと、「ここの痛み等の原因は、事故によって生じたこれであると検査によって明らかになっているもの」です。

交通事故で多いパターンの一つが、むちうちで首や腰に痛みが出て、整形外科で「ヘルニア」と診断されるケースです。
実は、これらのケースの多くが、このヘルニアは事故そのものが原因で生じたというより、もともとあったヘルニアが事故を契機に悪化した、もしくは事故に遭って検査をしたらヘルニアが見つかったというケースです。

事故によりヘルニアが生じたのか、もともとあったヘルニアなのかは、MRIを撮ることで分かります。
MRIを撮ったとき、そのヘルニアが最近発生したものであれば、T2撮影法で炎症箇所が白く写るからです。

そして、症状がある箇所に事故により白く写ったヘルニアがある場合には「他覚所見あり」となりますが、白く写らないヘルニアの場合は事故により生じたものではないとされ、「他覚所見なし」となります。

ですので、むちうちでMRIを撮ったら症状がある箇所にもとからあったヘルニアがあったという場合は、「むちうちで他覚所見のない場合」として、入通院慰謝料につき別表Ⅱが適用されることになります。

次回は、弁護士基準と自賠責基準で計算方法や基準が大きく違う項目として、②後遺障害慰謝料を取り上げたいと思います。