交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(死亡慰謝料2)

前回のブログで、私は冬と夏とを比べたら夏のほうが好きと言いましたが、最近の暑さに前言を撤回しようかとすら思い始めています。
工事現場などで作業される方向けに、ファンがついていて服の内部を空気が循環するようになっている空調服というものがありますが、スーツの下に着ても違和感のないデザインの空調服が販売されれば、この蒸し暑さが少し和らぐのになあ…などと思っています。

今回は、今回は、保険会社に任せきりにしていると低く見積もられてしまう死亡慰謝料のお話として、慰謝料の加算事由とは何かのお話をさせていただきます。

そもそも、慰謝料とは被害者の精神的苦痛を金銭に換算して賠償するものであり、一口に交通事故による精神的苦痛といっても人により感じ方は様々ですし、交通事故の形態も個々の事案ごとに大きく異なるため、それを一つ一つ掬い上げて金銭評価することは非常に困難です。
そのために、自賠責基準でも弁護士基準でも、怪我の程度や後遺障害の等級などの大まかな事故の内容ごとに慰謝料の基準を定め、ある程度の事情については一般的な不利益としてその中に含まれると考えられています。
もっとも、その「一般的な不利益」を超えるほどの重大な事由については、慰謝料の金額の考慮要素として評価すべきというのが裁判所の考え方です。

次回は、死亡慰謝料の加算事由についての判例を紹介いたします。