自転車のヘルメット

新年あけましておめでとうございます。弁護士の田中です。
お正月といえば、「お餅」ですよね。
私は無類のお餅好きで、お正月だけと言わず一年中お餅を食べたいくらいなのですが、家族はそうでもないようで、「え、なんでこんな時にお餅を食べるの?」と怪訝な顔をされて、なかなかお餅を出してもらえないのです。
そんななか、お正月前後の数日間は特に理由を言わなくても大手を振ってお餅が食べられる、私にとっては最高にハッピーな日なのです。
ちなみに、私の好きなお餅の食べ方は、砂糖醤油をつけて海苔で巻く食べ方なのですが、最近餅巾着にもハマっており、お餅の無限の可能性を感じています。

ところで、道路交通法の改正により、今年の4月から年齢を問わず自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が義務づけられることになりました。
以前は、児童又は幼児についてのみ、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう保護者が努めなければならないとされていましたが、改正後は全員について乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならないとされています。
努力義務ですので、これに反してヘルメットをかぶらず自転車に乗っても、何か切符を切られたり罰金となったりするわけではありません。
(ちなみに、自転車での違反行為についても、自動車の場合と同じく切符を切られることはあります。ただし、自動車と違い自転車の場合は通称青切符と呼ばれる交通反則通告制度の対象外のため、すべて赤切符となり、反則金で逃れることができずすべて刑事上の責任を問われることになります。)
ただし、交通事故に遭ったときにヘルメットを着用していなかった場合で、怪我とヘルメット不使用との間に因果関係が認められるならば(ヘルメットをしていれば頭部の怪我がより軽かったと考えられる場合など)、損害額につき何割か過失相殺されることが考えられます。

これを聞いたとき、競技用でもない自転車でヘルメットはダサいなと少し思いましたが、探してみると普通の帽子のような見た目のヘルメットもあるようなので、今度買いに行こうかなと思っています。