事務所のご案内
刑事事件を得意とする弁護士が、依頼者やそのご家族をしっかりとサポートいたします。こちらから各事務所のアクセスをご覧いただけますので、お越しの際にご確認ください。
刑事事件を弁護士に依頼する場合の流れ
1 あなたが自分のために依頼したい場合
あなたが刑事事件の責任に問われた場合、つまり捜査の対象になった場合には、あなた自身が適当と思われる弁護士を探し、契約することになります。
知人の紹介、弁護士会の紹介、インターネット検索等弁護士と接触する経路は様々ですが、弁護士の人柄や経験、かかる費用を踏まえて選択すれば結構です。
いくつかの事務所で相談し比較してから決めても、悪く受け取る弁護士はいないでしょう。
ただし、どこかの事務所で契約してそれ以上よそで相談する必要がなくなった場合には、予約を入れていた事務所にはキャンセルの連絡をしてください。
そうしないと、弁護士は来ることのないあなたを待って時間を無駄にすることになります。
あなたが捜査の初期段階で身柄を拘束され、それ以前にその件について予め弁護士に相談もしていなかったならば、ご自身で弁護士を選ぶ余地はとても少なくなります。
ご家族等あなたのことを案じる方が依頼した弁護士とお話ししてお任せすることが多いでしょうが、たまたま派遣された当番弁護士や国選弁護人を私選弁護人として依頼することを除けば、依頼の機会はほぼないといえます。
拘束下から面識のない弁護士に連絡をしても、その弁護士は他に仕事も抱えているでしょうし、どのような事件で拘束されているのか情報の乏しい中、依頼を受けられるかどうか分からないのにわざわざ警察署等の施設に足を運び話を聞いてもいいと考える弁護士はほとんどいないと思います。
何かしら罪に問われる可能性を認識したら、身柄が拘束される前に弁護士に相談するか、お知り合いの方に後事を託しておかれるべきでしょう。
2 あなたがご家族や知人のために依頼したい場合
通常は刑事責任を問われたご本人が弁護士をお選びになるのが適当ですが、ご本人が身柄を拘束されていたり、ご病気があったり等の事情で直接弁護士との面談や依頼が難しいこともあるでしょう。
そのような場合、ご家族や雇用主など、ご本人と近しい間柄の方が代わりに弁護士を探し、依頼に至ることも少なくありません。
ただそのようなご依頼では、ご本人が弁護士費用を負担できない(お金はあっても引き出せない)ということもままあります。
弁護士も費用のいただき方を明らかにしないまま依頼を受けることは難しいことから、依頼した方がひとまず費用を立て替えることが多くなるでしょう。
また、ご本人が拘束されているために第三者が依頼した場合には依頼後の事件の進め方は弁護士と本人のやりとりで決めていくことになりますが、それでも示談や証拠の作成のためにまとまったお金が必要となり、協力を仰がれることはあり得ます。
事件の進行について十分情報を共有していないと、これを契機として依頼者と弁護士、ご本人の関係に亀裂が生じ、以後の弁護活動に支障が生じるおそれもあります。
知人や家族のために弁護士に依頼する際には、単に代わりに契約するというだけでなく、こうした負担が後々まで生じるかもしれないということは理解した上でご協力なさり、弁護士とも契約後引き続き意思疎通を密にするのがよいでしょう。
刑事事件を解決するにあたって必要となる費用
1 刑事事件を解決するにあたって必要となる費用とは
勾留されるなどして国選弁護を依頼した場合には、弁護士費用は基本的には考慮しなくてもよいといえます。
ただし、被告人国選の場合には、費用負担が命じられることがあります。
国選ではなく、私選で弁護人を選任する場合には弁護士費用を要します。
また、解決するにあたっては、弁護士費用以外にも要する費用があります。
2 弁護士費用
弁護士費用として要する項目は以下のとおりですが、事務所ごとに金額や項目が異なるので、依頼する際には確認が必要です。
⑴ 相談料
相談料は、弁護士に相談した際にかかる費用です。
30分5000円(税別)~と設定している事務所が多いように思います。
相談し、その場で依頼した場合には、次に述べる着手金に含まれるとして相談料が発生しない契約にすることもあります。
⑵ 着手金
着手金は、弁護士に案件対応を依頼した場合に発生する費用です。
刑事事件の場合、起訴前に依頼した場合には、依頼した段階で着手金が発生し、その後起訴された場合には、改めて着手金が発生したり、追加着手金が発生したりすることがあります。
⑶ 報酬金
報酬金は、事件が解決した際に発生する費用です。
起訴前での依頼であれば、不起訴となった場合などに発生します。
起訴後での依頼であれば、判決内容により、発生する費用・額が異なります。
例えば、無罪なのか、執行猶予付きなのか、減刑なのか、などにより異なります。
⑷ その他の報酬金
勾留決定に対する準抗告や、保釈請求などが認められた場合に、報酬金が発生することもあります。
⑸ 出張費・出廷日当
被疑者・被告人の身柄が拘束されている場合には、接見に赴く必要があります。
その際、出張費が発生することがあります。
また、公判期日に出頭する際の出廷日当が発生することがあります。
⑹ 実費
上記の他、交通費(事務所⇔警察署や裁判所など)、謄写料などの実費がかかってきます。
3 示談金
上記の弁護士費用の他に、被害者が存する犯罪類型の場合、被害者との間で示談交渉をすることが必要となることがあります。
示談が成立する場合には、被害者に対する示談金が必要となりますし、また、上記の弁護士費用とは別途弁護士費用を要することがあります。