事務所のご案内
刑事事件を得意とする弁護士が、依頼者やそのご家族をしっかりとサポートいたします。こちらから各事務所のアクセスをご覧いただけますので、お越しの際にご確認ください。
刑事事件を解決するにあたって必要となる費用
1 刑事事件を解決するにあたって必要となる費用とは
勾留されるなどして国選弁護を依頼した場合には、弁護士費用は基本的には考慮しなくてもよいといえます。
ただし、被告人国選の場合には、費用負担が命じられることがあります。
国選ではなく、私選で弁護人を選任する場合には弁護士費用を要します。
また、解決するにあたっては、弁護士費用以外にも要する費用があります。
2 弁護士費用
弁護士費用として要する項目は以下のとおりですが、事務所ごとに金額や項目が異なるので、依頼する際には確認が必要です。
⑴ 相談料
相談料は、弁護士に相談した際にかかる費用です。
30分5000円(税別)~と設定している事務所が多いように思います。
相談し、その場で依頼した場合には、次に述べる着手金に含まれるとして相談料が発生しない契約にすることもあります。
⑵ 着手金
着手金は、弁護士に案件対応を依頼した場合に発生する費用です。
刑事事件の場合、起訴前に依頼した場合には、依頼した段階で着手金が発生し、その後起訴された場合には、改めて着手金が発生したり、追加着手金が発生したりすることがあります。
⑶ 報酬金
報酬金は、事件が解決した際に発生する費用です。
起訴前での依頼であれば、不起訴となった場合などに発生します。
起訴後での依頼であれば、判決内容により、発生する費用・額が異なります。
例えば、無罪なのか、執行猶予付きなのか、減刑なのか、などにより異なります。
⑷ その他の報酬金
勾留決定に対する準抗告や、保釈請求などが認められた場合に、報酬金が発生することもあります。
⑸ 出張費・出廷日当
被疑者・被告人の身柄が拘束されている場合には、接見に赴く必要があります。
その際、出張費が発生することがあります。
また、公判期日に出頭する際の出廷日当が発生することがあります。
⑹ 実費
上記の他、交通費(事務所⇔警察署や裁判所など)、謄写料などの実費がかかってきます。
3 示談金
上記の弁護士費用の他に、被害者が存する犯罪類型の場合、被害者との間で示談交渉をすることが必要となることがあります。
示談が成立する場合には、被害者に対する示談金が必要となりますし、また、上記の弁護士費用とは別途弁護士費用を要することがあります。