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盗撮で検挙された場合は弁護士へ

盗撮の刑事罰

盗撮をした場合、各都道府県が制定している迷惑防止条例や撮影罪などによって処罰される可能性があります。

盗撮はスマホなどがあれば誰でも、いつでも行うことができるため、軽い気持ちで撮影してしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、撮影しているところを見られたりして逮捕されると、場合によっては拘禁刑が科されることもあります。

初犯であれば罰金刑となることが多いですが、特に盗撮は何度も繰り返し行うことが多い犯罪とされており、「バレていないから」と何度も撮影していると、より重い処罰を受ける可能性が高くなります。

重い処分が下ればその分生活や周囲の人にも影響が出てしまうと考えられますので、盗撮で検挙された場合は弁護士にご相談ください。

盗撮では示談が重要

盗撮における刑事弁護で重要となるのが被害者との示談です。

示談が成立していることで、被害者の処罰感情が高くないと判断されて、刑が軽くなる可能性があります。

とはいえ、盗撮された被害者は精神的に傷ついていることが多く、ただ「示談したい」というだけでは応じてもらえないことが考えられます。

しっかり反省しているのか、今後二度と盗撮をしないためにどのような対策を講ずるべきか等を誠意をもって伝え、丁寧に進めていくことが大切です。

このような交渉をご自身で行うのは簡単ではありませんし、加害者自身が対応することでかえって状況が悪化してしまうおそれもあります。

そのため、刑事事件を得意としている弁護士に依頼し、示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。

当法人でも盗撮に関するご相談に対応しておりますので、お悩みの際はどうぞお問い合わせください。

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