「痴漢」に関するお役立ち情報
痴漢について弁護士に早期に依頼するメリット
1 捜査段階で不利益を避けることができる
弁護士は、痴漢をした場合に想定される諸々の不利益を軽減するための助力をすることが可能です。
捜査段階で最も大きな不利益としては、逮捕・勾留といった身柄拘束、それに伴う学校や職場、家族との連絡途絶や社会的地位の喪失が挙げられますが、身柄拘束を未然に防ぐための努力を行う事も弁護士の役目の一つです。
身柄拘束されてしまう原因の一つには、捜査機関からの呼び出しを軽く見て出頭を渋ったり、事情聴取を受けても誠実に事実の説明をしなかったりすることがありますが、早期に弁護士に相談していただければ、捜査機関の行う任意捜査への対応方法の手ほどきを通じてこれらの危険性を小さくすることが可能です。
一度逮捕勾留されてしまった場合にも、弁護士は身柄解放のための活動をすることができ、またこの場合には国選弁護人の選任を裁判所に求めることができるので自ら弁護士を探す必要がないと思われるかもしれませんが、弁護士が介入した場合でも身柄解放が可能になるのは実は逮捕の段階から勾留の段階に移った後であり(逮捕後2日間前後はどうやっても釈放されない)、短期間の拘束でも対象者の受ける損失は計り知れないこと、また一度拘束された場合には早期に釈放が実現する可能性は統計上2割程度にとどまるとされており、国選弁護人をつけたとしてもこの不利な状態から活動を始めないといけないことを踏まえれば、より望ましいのは捜査段階初期から弁護士を付け、身柄拘束を回避することであるといえるでしょう。
もちろん身柄拘束の回避以外にも、取調べ内容の分析などを通じて処分の方向性や正式裁判になる可能性等を推し量り、依頼者に都度見通しを伝えることができ、捜査段階における不安、ストレスを緩和する等、弁護士がついていることのメリットは多数存在します。
2 処分を有利にする事実が評価してもらいやすくなる
刑事事件対応において多くの方が弁護士に望まれるのは被害者との示談交渉ですが、これが実現することはまさに処分を回避しあるいは軽減する方向で役に立つ事実の一つです。
それ以外にも、罪となる行為が発生した原因を分析して二度と同じことが生じないように努力をすることは、捜査機関が処分の方向性を決める上で重視する事情ですが、弁護士はどのような努力がそれぞれの犯罪において効果があると評価されるかよく知っており、限られたリソースを適切に集中することで刑事処分の決定に反映されやすくする助力ができます。
また、どれほど本人にとって有利な事情があったとしても、捜査機関にそれを伝達し処分決定過程において考慮されなければ意味がありません。
弁護士はここでも、処分決定にあたり効果的な事実や表現を選んで「上申書」や「報告書」といった文書を作成し、直接捜査機関に示すことで評価の対象に加えることができますが、これは処分を受ける本人にはなかなか困難なことです。
このように弁護士を痴漢の捜査段階の早い段階でつけることには不利益を避け、最終的な処分を軽減するために大きな効果があるため、自ら選んだ弁護人に助力を求めることは、それに伴う経済的な負担以上に意義があります。















