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刑事弁護を依頼した場合の費用

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年12月16日

1 弁護士報酬は事案ごと、事務所ごとに決める

昔は弁護士の報酬は日本弁護士連合会が決めた一律の基準があり、どこの弁護士もこれに従って報酬を決めていたのですが、現在ではこれは撤廃され、事務所ごとに自由に決めてよいということになっています。

旧基準とさほど変わらない報酬を提示する弁護士もいれば、刑事事件に特化した経験から提供するより高度な刑事弁護サービスの対価として、他の弁護士よりも相対的に高い報酬を設定している場合もあるでしょう。

また、事務所ごとに決めた報酬の基準の範囲内でも、事案の複雑さや困難さに応じて報酬額は調整されます。

刑事事件の場合、刑事責任を問われている事実の数、被害者等関係者の数、刑責の重大性、想定される対応期間の長さ等によって、依頼者の負担する費用は変化することになるでしょう。

契約の際には報酬額だけでなく、成功報酬の発生する条件や着手金を支払う期限、弁護士の活動に応じて増加する日当等についても約束することになるため、契約書や重要事項説明書、口頭での説明にはよく注意して最終的な負担が最大でどれくらいになるか見積もることも大事です。

示談金が必要となる場合には、弁護士報酬と別に準備できる金額の検討も必須といえます。

2 当事務所での事案ごとの費用の例

当事務所でご提案させていただいている刑事弁護費用は、「費用」のページに掲載しております。

着手金を設定しており、また、成功報酬については、ご依頼の内容により当初想定された処分より結果が軽くなった場合に着手金と同額以上で設定しています。

ご依頼人が身柄拘束されている場合に弁護士が拘束先の施設へ出向く接見を行った場合や、刑事訴訟に入った後弁護士が法廷に出向いた場合には、回数や所要時間に応じ所定の日当等が発生しますので、ご契約の際の説明にはご留意ください。

ご不明な点がありましたら、弁護士へとお気軽にお尋ね頂ければと思います。

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