「自己破産の手続」に関するお役立ち情報
自己破産する場合に管財事件になりやすい事案とは
1 自己破産手続には2種類あります
⑴ 自己破産手続には同時廃止事件と管財事件がある
自己破産とは、端的に説明すると、債務者の現在の資産や収入では、すべての借金の返済を続けていくことが不可能な場合に、自ら裁判所に対して返済が不可能であることを申し立てて、最低限の生活に必要とはいえない財産や、不動産などの高価な財産を債権者への返済に充てる代わりに、一部の例外を除いて全ての債務の返済義務を法的になくす手続です。
自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類あります。
自己破産は、破産者の財産を換価して債権者に配当する手続です。
そのため、破産者に財産がなければ配当ができないので同時廃止となります。
同時廃止になると、自己破産手続は開始と同時に終結となります。
他方、破産者に一定程度財産があり配当できる場合や、破産者に免責不許可事由がある場合は、管財事件となります。
⑵ 同時廃止と管財事件の違い
同時廃止と管財事件の違いは、大まかにいうと手続の厳格さの程度が異なります。
大きな違いは、管財事件の場合は、裁判所が破産管財人を選任しますので、破産者は破産管財人の費用を負担しなければなりません。
また、破産管財人との面談や債権者集会という裁判所で行われる手続きに出席しなければなりません。
破産管財人の費用は、20万円から60万円です。
2 同時廃止と管財事件の振分基準
⑴ 基本的には破産者の財産の有無で決まる
同時廃止と管財事件の振分基準は、基本的には破産者に財産があるかどうかで決まります。
細かい基準は全国一律というわけではなく、各裁判所ごとに決められています。
例えば、東京地裁ですと、現金が33万円以上ある場合、預貯金が20万円を超えている場合、評価額が20万円を超える財産を有している場合は管財事件となります。
さいたま地裁ですと、現金が50万円以上ある場合や、預貯金や解約返戻金など各項目ごとの資産の合計が20万円以上となる項目が1つでもある場合は、原則として管財事件となります。
⑵ 否認対象行為がある場合
自己破産の数か月前に高額な財産を他人に贈与したなど財産を隠匿していると疑われるような事情があったり、自己破産申立ての直前に一部の債権者にのみ返済したような偏頗弁済と認められる事情があったりする場合には、破産管財人の否認権の対象となり、調査が必要となるため管財事件となります。
⑶ 免責不許可事由がある場合
例えば、浪費やギャンブルなどで借金をしてしまった場合など免責不許可事由がある場合には、破産管財人による調査が必要となるため、管財事件となります。
これを免責調査型の管財事件といいます。
⑷ 法人や個人事業主が破産する場合
法人や個人事業主の方が破産する場合、在庫商品、売掛金、事業に使っていた機械類などの財産が存在する場合や、従業員の給与や取引先への買掛金などの債務が残っていることもありますので、原則として管財事件となります。
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