大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
弁護士に事件の相談や依頼をする場合、どのような費用がかかるのか不安な方も多いと思います。
弁護士費用については、現在は、弁護士や法律事務所が独自に定めていますが、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に規定している弁護士や法律事務所も多くあります。
弁護士費用の主な項目には、以下のようなものがあります。
①法律相談料
弁護士に相談をする際の費用で、30分毎や1時間毎に定められていることが多いです。
②着手金
弁護士に事件を依頼する時にかかる費用で、経済的利益を基に算定されることが多いです。
着手金は、事件の処理結果に関わりなく発生することが一般的です。
③報酬金
弁護士の活動によって事件が解決した時にかかる費用で、経済的利益を基に算定されることが多いです。
④出張費
弁護士が、現地調査や裁判などで出張する際に発生する費用で、距離や時間によって算定されることが多いです。
⑤実費
弁護士が事件を処理するにあたってかかる、コピー代、郵便代、交通費等の実費になります。
労災を弁護士に依頼する場合も、1で述べた費用がかかる弁護士や法律事務所が多いと思います。
もっとも、最近は、相談料を無料で対応していたり、着手金は0円として完全成功報酬型の費用体系をとっている弁護士や法律事務所もあります。
近年は、ホームページをもうけている弁護士や法律事務所も増えているので、費用体系や金額について、事前にホームページで確認できることが多いと思います。
労災を弁護士に依頼する場合、弁護士費用も重要な判断材料になると思いますが、スムーズかつ適切に解決するためには、依頼する弁護士が相談しやすい人柄か、労災の経験は豊富かといった点も重要となります。
労災を弁護士に依頼する場合には、費用面だけでなく、これらの点も考慮することをおすすめします。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に取り扱っており、多くの解決事例があります。
また、弁護士法人心は、原則、相談は無料で対応しているほか、基本的に成功報酬型の費用体系を採用しています。
労災でお困りのことがある方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
労災が発生した場合、できるだけ早く会社に届け出てください。
また、第三者の行為によってケガをしたような場合には、警察へも届け出るようにしましょう。
会社や警察への届出が遅れたり、届出を行わなかったりすると、後日、労災の発生そのものを証明できなくなることもあるので注意が必要です。
労災によってケガをした場合には、必ず病院で受診しましょう。
病院で受診するときは、労災が発生した時の状況等も説明して、カルテに残してもらうようにしてください。
労働者が死亡したり、休業を必要としたりするような重大な労災事故が発生した場合には、通常、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。
もし、会社が届出を行わない場合には、被害者自らが届け出ることもできるので、早めに労働基準監督署に相談してください。
労働基準監督署への届出や相談が遅くなると、労災によって負傷したことを証明するのが難しくなることもあるので注意が必要です。
労災によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
労働基準監督署で労災と認められた場合、治療費や休業損害は、労災保険給付によって補償されますが、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は、労災保険では補償されないため、会社や加害者に対して支払いを求めていくことになります。
会社や加害者との話し合いによって、お互いに合意できた場合には、示談書を取り交わして解決することになります。
話し合いによる解決が難しい場合には、訴訟などを通じて解決を目指すことになります。
労災にあった場合、会社や労働基準監督署への対応、申請できる給付の内容や手続きなど、分からないことが多いと思います。
また、会社側の対応が適切なのか判断できないこともあるかと思いますので、お困りの際は、弁護士にご相談ください。
労災で裁判になるケースは主に2つあります。
1つ目は、労災について、会社との話し合いで解決ができないときに、裁判手続きで解決を目指すケースです。
2つ目は、労働基準監督署に労災申請を行ったけれど労災として認められなかった場合に、労働基準監督署の決定に対して裁判手続きを行うケースです。
以下、それぞれのケースについて説明します。
労働基準監督署で労災が認められ、会社にも責任がある場合、通常は、会社に対して損害賠償請求を行います。
これに対して、会社側が責任を認めなかったり、金額面で譲歩しない場合には話合いでの解決が難しいこともあります。
そのような場合には、会社を被告として、損害賠償請求訴訟を提起することになります。
訴訟になった場合、解決までに1年前後かかることが多いですが、会社側が責任を否定するような事案の場合には、3年以上かかるケースもあります。
また、当事者が裁判所の判決に納得せず、どちらかが控訴や上告する場合にはさらに時間がかかることになります。
労働基準監督署に労災申請を行ったけれど労災として認められなかった場合、労働基準監督署の決定に対して裁判を行うことがあります。
これは、形式的には、労働基準監督署の処分(決定)に対する不服を申し立てるもので、取消訴訟と言われるものになります。
取消訴訟の場合も、当事者の主張内容にもよりますが、判決までに1年前後かかることが多いです。
労災が発生した場合は、まず会社に速やかに報告してください。
また、第三者の行為によって負傷したような場合には、事故の発生状況を客観的に記録するために、警察への届出もしましょう。
会社への報告や警察への届出が遅れたり、報告や届出を行わなかったりすると、後日、労災の発生そのものを証明できなくなるケースもあるので注意が必要です。
労災によってケガをしている場合には、必ず病院で受診してください。
労働者が死亡したり、休業を必要とするような重大な労災事故が発生した場合には、通常、会社が労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出して労災の届出を行います。
この場合、労災によるケガの治療を受けたり休業したりすれば、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
会社が、労働者死傷病報告を提出してくれない、療養や休業に関する給付の申請に協力してくれない、などのように労災の手続きをしてくれない場合、被害者自らが労災の届出を行うこともできるので、早めに労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、会社が労災の手続きをしてくれないような場合、後日、労働基準監督署で労災が認められたとしても、被害者に対してきちんと対応しないことがあります。
そのため、このような場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
労災にあった場合、会社や労働基準監督署に対してどのように対応すればよいか、申請できる給付の内容や手続きはどうなっているかなど、分からないことが多いと思います。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しています。
池袋近郊で労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
労災の場合、大きく分けて、労働基準監督署に労災保険からの給付を申請する場面と、これを前提に、損害賠償について相手方と交渉する場面の2つが考えられます。
そして、それぞれの場面において、弁護士が果たすことのできる役割があります。
この申請に当たっては、所定の申請書類が備え付けられており、この書類の提出があれば、労働基準監督署が調査を進め、保険給付の要否及び給付額を定めることとなります。
このため、労働基準監督署への申請に当たり、弁護士の関与が必要不可欠というわけではありません。
しかし、給付が受けられなかったり、給付はされたが思ったよりも少なかった(例:後遺障害の等級について、軽い等級しか認定されなかった。)という場合には、不服申立てをすることができますが、この記載内容は、最初の申請のときと異なり、定型的な記載では足りず、労働基準監督署の判断のうち、どの部分が不当であるのか、具体的に指摘する必要があります。
このような場合に、弁護士に相談することで、より有効な不服申立てをすることができます。
次のような場面において、弁護士が関与する利点があります。
事故の原因やこれに基づく相手方の責任を確認するのに、労働基準監督署が作成した調査資料が役立つことがありますが、この取り寄せには、所定の申請手続が必要です。
弁護士に相談・依頼すれば、上記申請をスムーズに行うことができます。
労災事故の賠償額の算定は、交通事故の算定基準と同じように行われることが多いですが、この基準には、様々なルールがあり、過去の裁判例を調べる必要があることもあります。
このような作業は、一般の方には困難ですので、弁護士に相談・依頼することで、適切な賠償額を算定することができます。
事故の被害者が、その相手方と関わることそれ自体が苦痛であるとする被害者の方が複数おられますが、このような状態ですと、精神的負担が増すだけではなく、冷静な対応ができず、不利な結果となってしまうおそれがあります。
専門家である弁護士に相談・依頼することで、精神的負担が軽減され、適切な対応をすることができるようになります。
労災が申請できるのは、雇用されている労働者が、仕事中又は通勤途中に怪我や病気をしたり、またそれによって障害を負ったり死亡したりした場合です。
労災の対象となるのは、仕事中に事故が起きってしまった場合の「業務災害」と、通勤途中で事故にあってしまった場合の「通勤災害」に分けられます。
このうち「業務災害」は、前提として使用者と労働者との間に労働契約関係があることが前提であり、さらに労働者の負傷等につき業務遂行性や業務起因性があることが必要です。
上記のような労災の申請ができるような場合には、必要な書類を準備して労災の申請をしていくことになります。
このとき、事故の起こった状況や経過、その原因等について報告をする書類を提出することになりますが、これらの書類についてはきちんと正確に記載することが重要となります。
正確な状況を書かなかったことが原因で、労災事故の対象外と一度判断されてしまうと、仮に不服申し立ての制度を利用しても、その判断を覆すのは非常に難しくなります。
また、業務災害の労災申請時に会社との話で、会社自体に原因がなかったように書いて提出してしまうと、仮に労災保険からお金が下りたとしても、その後、会社に対して安全配慮義務違反の事実に基づく損害賠償請求をすることが困難になる場合があります。
業務災害について労災の申請をして、労災保険から補償がなされた場合、追加で会社に対して、補償をされていない慰謝料等の損害賠償請求をしていくことが考えられます。
その際には、会社に安全配慮義務違反があったのか、あるとしてどの程度会社に落ち度があるのかなどが問題になります。
この点は、専門的な判断が必要な内容になりますので、労災保険から補償が出た後には必ず弁護士に相談をして、損害賠償請求をすることができるのか確認をすることをおすすめします。
労使保険からの給付は、年金として定期的に受け取ることができるケースがあります。
労災に遭われた際に受給できる労災年金には、
の3種類があります。
ここでは、この3種類の年金について説明します。
傷害(補償)年金は、業務災害または通勤災害により負った傷病が、療養開始から1年6か月経過しても治癒せずに、障害の程度が傷病(補償)等級の1級~3級に該当する重篤なものである場合に支払われる年金です。
傷病等級に応じて、一時金としての傷病特別支給金の他に、基礎日額や算定基礎日額に応じて年金が支払われます。
障害(補償)年金は、業務災害または通勤災害により負った傷病が、症状固定と判断されたが、後遺障害が残存してしまった場合に、その障害の程度に応じて支払われる年金です。
後遺障害が残存した場合でも、その等級が8級から14級であれば障害(補償)一時金、障害特別一時金及び障害特別支給金という形で支払いはされますが年金はありません。
その等級が1級から7級の場合に、その等級に応じて障害(補償)年金、障害特別年金及び障害特別支給金が支払われる形になるので、年金が支給されることになります。
遺族(補償)年金は、業務災害又は通勤災害により労働者が死亡してしまい、以下の①~③の要件を満たす場合に支払われる年金です。
業務災害または通勤災害によって重い障害を負ってしまった方、遺族になってしまった方は、当法人までご相談ください。
今後の生活のための年金を獲得できるよう、適切な手続きのサポートをさせていただきます。
労災は、大きく業務災害と通勤災害の二つに分けられます。
業務災害は業務を原因とする病気やケガのことをいい、通勤災害は通勤中に生じた病気やケガのことをいいます。
ここでは、それぞれについて、労災として認められるための要件をご説明します。
業務災害といえるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められることが必要とされています。
業務遂行性があるかの判断基準として、
があります。
例えば、営業先で業務中に怪我をした場合、事業主の施設管理下にはありませんが(②の要件)、労働契約に基づき事業主の命令下で仕事をしていることから、事業主の支配下(①の要件)で業務に従事しているといえますので(③の要件)、原則として業務災害として認められると考えられます。
ア 相当因果関係
業務起因性が認められるためには、業務と災害との間に条件関係があるのみでは足りず、相当因果関係、つまり業務から労働災害が生じることがあり得ること、そしてそれが妥当と考えられることが必要とされています。
イ 業務に内在する危険の現実のものとなったこと
労災補償制度は、使用者の過失の有無にかかわらず責任を認めるという形になっています。
労働関係においては、使用者は労働者をその支配下に置き、使用従属関係の下で労務の提供をさせるという特質を有していることから、「危険責任の法理」という考え方が当てはまるとされています。
これは、このような労務提供の過程において業務に内在する危険や業務の遂行に伴う危険が実際に起こり、労働者に傷病、障害、死亡をもたらした場合には、使用者の側に過失がなかったとしても、損失補填の責任を負わせるべきであるとするものです。
したがって、労働者の傷病等が、経験則、科学的知識に照らし、業務に内在または随伴する危険が現実のものとなった場合には、労災として認められることになります。
通勤とは、
のいずれかをいいます。
例えば、転勤のための引っ越し中に事故にあった場合、③にあたるため「通勤」とみなされる場合があります。
上記の「通勤」にあたるだけでなく、その通勤が合理的な経路および方法により行われている必要があります。
通勤経路として会社に届け出ている経路はもちろん、その経路を逸脱していたとしても、その逸脱がやむを得ない事由により行うための最小限度のものであれば、合理的な経路と認められます。
業務中に事故に遭ってしまい怪我を負ってしまった場合には、労災事故として補償を受けることができる場合があります。
事故直後にすべきことは、主に2つあります。
まず、労災で事故に遭ったら、すぐに医師の診断を受けなければなりません。
「痛いけど我慢した」「時間がなかった」などの理由で診断の時期が遅れると、業務中の事故との因果関係が問題になってしまいます。
また、事故に遭った現場や使っていた機械や器具については写真を撮影しておく方が良いです。
事故によっては警察による現場検証等が行われますが、この際には体験された事実を正確に伝える必要があります。
正確な事故状況を伝えておかないと、会社の過失の有無や程度が問題になることが多いです。
労災として補償を受けるには、労働基準監督署に労災申請をしなければなりません。
会社が労災申請の手続きを代行してくれる場合もありますが、会社に協力してもらえない場合には、厚生労働省のホームページ等にある書式を準備して、ご自身で労働基準監督署へ提出する必要があります。
参照リンク:厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
労災の認定基準を満たしている事故については、治療費についての療養補償給付、仕事を休むことになったことに対する休業補償給付などの補償を受けることができます。
労災保険では、必ずしも十分な補償を受けられないことが多いです。
特に、事故に遭って怪我をしたことについての精神的苦痛に対する補償としての慰謝料などは、労災保険からは支払われません。
そこで、労災保険で足りない補償について求めるためには、会社に対して損害賠償請求をする必要があります。
会社が誠意をもって支払いをしてくれればよいのですが、支払いを拒絶する場合には、会社の責任や事故による損害額を立証して法的な請求をしなければならないこともあります。
しかし、個人で会社に対して損害賠償請求を行うのは非常に難しいといえます。
そのようなときは、弁護士にご依頼いただいて交渉を任せる方がスムーズなケースも多いです。
業務中や通勤中の事故で怪我や病気を負い、労災と認定された場合、労働者には様々な給付がなされます。
ここでは、そのような場合に受けられる給付について説明します。
労災の治療のために病院へ通院し、診察や投薬、処置や手術を受けた場合、その治療にかかった費用が療養(補償)給付として労災保険から支払われます。
なお、業務災害の場合に支払われる給付には「補償」が付きますが、通勤災害の場合に支払われる給付には付きません。
これは他の項目についても同じです。
労災による怪我や病気のため療養をせざるを得ず、休業を余儀なくされて賃金を受けられない場合、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60パーセント相当額が、休業(補償)給付として労災保険から支払われます。
給付基礎日額とは、労災によって怪我をした日または診断により労災による傷病の発生が確定した日の直前3か月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割った金額です。
臨時に支払われる賃金や、賞与など3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、上記賃金総額からは除かれます。
さらに、この休業(補償)給付に加えて、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20パーセント相当額が休業特別支給金として支払われます。
そのため、上記休業(補償)給付とあわせて給付基礎日額の80パーセント相当額を受け取ることができます。
労災による怪我や病気の治療開始から1年6ヶ月経っても治らず、さらに治療を続けることが必要であり、かつ傷病等級が1~3級に該当する場合、休業(補償)給付に代わって傷病(補償)年金が支払われます。
支給額は、傷病等級1級(常時介護を要する状態)の場合が給付基礎日額の313日分、2級(随時介護を要する状態)の場合が給付基礎日額の277日分、3級(常態として労働不能の状態)の場合が給付基礎日額の245日分となります。
これに加えて、傷病等級1級の場合は114万円の傷病特別支給金と算定基礎日額の313日分の傷病特別年金、2級の場合は107万円の傷病特別支給金と算定基礎日額の277日分の傷病特別年金、3級の場合は100万円の傷病特別支給金と算定基礎日額の245日分の傷病特別年金が支払われます。
なお、傷病特別年金における「算定基礎日額」とは、労災によって怪我をした日または診断により労災による傷病の発生が確定した日の直前1年間に受けた特別給付(賞与など)を365日で割った金額をいいます。
ただし、この金額と、当該労働者にかかる給付基礎日額×365×20/100、150万円の3つを比較し、いずれか低い金額が算定基礎日額の上限となります。
労災による怪我や病気の治療を続けたけれども身体に後遺障害が残ってしまった場合、その障害の程度に応じて給付がなされます。
後遺障害等級が1級から7級については障害(補償)年金、障害特別年金及び傷害特別支給金が支給され、8級から14級については障害(補償)一時金、障害特別一時金及び傷害特別支給金が支給されます。
労災による怪我や病気が後遺障害として残ってしまい、常時又は随時介護が必要な場合で、障害(補償)年金か傷病(補償)年金を受給していて、受給している年金で1級か2級の等級が認定されており、かつ現に介護を受けている場合、介護(補償)給付が受けられます。
労災には、業務中に発生した事故によって怪我や病気となった「業務災害」と、通勤中に発生した事故によって怪我や病気となった「通勤災害」があります。
業務災害とは、労働者が業務中に起きた事故により、怪我や病気となったり、死亡したりすることを言います。
そのため、業務災害と認められるには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たしていることが必要です。
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のことを言います。
例えば職場で業務をしている場合や、営業のために外回りや出張をしている場合、出先で配達や運送の業務をしている場合などです。
業務起因性とは怪我や病気が業務と因果関係があることを言います。
例えば業務時間中に仕事で使う機械や車両によって怪我を負った場合や、出張中に怪我をした場合などが当たります。
通勤災害とは、労働者が通勤途中に怪我や病気となったり、死亡したりすることをいいます。
通勤途中に交通事故に遭った場合などが典型的な例です。
労災が発生した場合、まずは速やかに会社へその旨を報告します。
報告すべき内容は、怪我等をした労働者の氏名、労災発生日時、災害発生状況、怪我等の状況等です。
労災が発生した場合、その治療費を補填するための療養補償給付や、怪我等で休業せざるを得なくなった場合の休業補償給付、治療を続けたけれども障害が残ってしまった場合の補償である障害補償給付などを受けることができます。
療養補償給付の場合、労働災害か通勤災害か、治療を受けている病院が労災指定病院かそれ以外の病院かによって記入すべき請求書が異なるため、注意が必要です。
休業補償給付についても、労働災害か通勤災害かによって、記入すべき請求書が異なります。
障害補償給付の場合、所定の請求書とあわせて、医師の診断書を添付する必要があります。
いずれの請求書も、労働基準監督署で直接貰うか、厚生労働省のホームページからダウンロードすることで入手可能です。
療養補償給付の申請の場合、労災指定病院で治療を受けている時は、その病院窓口へ書類を提出します。
労災指定病院以外で治療を受けている場合は、労働基準監督署へ直接書類を提出します。
それ以外の休業補償給付や障害補償給付などの申請の場合は、労働基準監督署へ直接書類を提出します。
労災の申請手続きは、申請する項目ごとに請求書がたくさんあり、労災事故で休んでいる労働者の方にとっては、負担となることも少なくありません。
また、障害補償給付については、主治医に的確な所見を記載した診断書を準備してもらうだけでなく、認定に必要なレントゲンやMRIなどの画像データ、カルテなどの医療記録を過不足なく集めて提出する必要があります。
労災申請の際に十分な知識が無いと、本来認受けられるはずの認定や補償が受けられなくなってしまうおそれがあります。
労災申請の手続きにお困りの方は、適切な補償を受けるために、ぜひ一度当法人の弁護士へご相談ください。
業務中,機械に巻き込まれる,何かにつまずく,落下物に当たるなど,ケガをしてしまうということがあります。
ケガによる損害については,会社側に損害賠償請求を行うことによって賠償を得ることが可能です。
会社との示談交渉を皆様ご自身で行う場合,どのような金額が妥当かということがわからず,結果として低い金額で交渉をまとめてしまうということも珍しくはありません。
弁護士が介入することにより適切な賠償金額を把握したうえで交渉を進めることが可能となりますので,弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
また,労働災害によって負ったケガというのは,日常生活の中で負ったケガとは異なり,健康保険を用いるのではなく労災保険を用いて治療を受けることとなります。
この労災保険の申請は,会社側が代行してくれることもありますが,場合によっては会社が労働災害の発生を認めないという理由により,労災保険の申請を代行してくれないということもあります。
この場合には,ケガと労災の因果関係について証明するにあたって会社の協力が得られないおそれがありますので,申請にあたって特に注意が必要です。
労災保険の申請についても,弁護士にお任せいただくことでスムーズに進みやすくなります。
弁護士法人心では,池袋やその周辺にお住まいの皆さまが遭われた労働災害に関して,会社側への損害賠償請求や,労災保険への申請代行を承っております。
労災に関するご相談は原則相談料をいただくことなく承っておりますので,まずは皆様が遭われた労働災害の状況や,お困りになっていることについてお話しください。
こちらのサイトで,池袋やその周辺にお住まいの方向けの労働災害に関する情報も掲載しておりますので,こちらもご参考にしていただければと思います。