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死亡した場合の労災の補償

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年1月18日

1 労災死亡事故が発生したときはすぐに弁護士に相談を

労災死亡事故が発生した場合、遺族の方にとっては、突然のできごとで動揺してしまい、当面の対応に忙殺され、会社に言われるがままに示談の手続きを進めてしまうことも多いと思います。

しかしながら、会社の進める示談が必ずしも遺族の方にとって有利とは限らないこともあるため、まずは早めに弁護士に相談することをお勧めします。

2 死亡した場合の労災保険給付の種類と概要

労災によって被災者が死亡した場合に、労災保険から支給される主な給付の種類と概要は以下のとおりです。

①遺族補償年金、遺族年金

労災で亡くなった方の死亡当時、その収入によって生計を維持していた遺族に支給されます。

受給資格者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹になりますが、配偶者以外の遺族については、一定の要件が必要になります。

また、給付内容は、遺族数(受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)などに応じて定められており、遺族数が1人の場合は給付基礎日額の原則153日分、2人の場合には給付基礎日額の201日分、3人の場合には給付基礎日額の223日分などとされています。

②遺族特別支給金

遺族年金の受給権者に対して、一時金として300万円(遺族特別支給金を受けることができる遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で等分した金額)が支給されます。

③遺族特別年金

労災で亡くなった方がボーナスなどを得ていた場合、受給権者に対して、遺族年金に準じた日数分が支給されます。

④葬祭料、葬祭給付

労災によって亡くなった方の葬儀を行うときに支給されます。

給付額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額(この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分)とされています。

3 会社や第三者に対する損害賠償請求

労災死亡事故が会社の安全配慮義務違反や第三者の不法行為によって生じた場合には、会社や第三者に対して、損害賠償請求を行うことが考えられます。

その場合の主な損害項目は、死亡慰謝料と逸失利益になります。

4 労災死亡事故は弁護士法人心に相談を

労災死亡事故が発生した場合、遺族の方は、悲嘆の中で葬儀や亡くなったことに伴う手続き等を行わざるをえず、その負担はとても大きいものと思います。

弁護士法人心は、労災担当チームが労災案件を集中的に取り扱っており、遺族の方に寄り添って、労災以外の手続きもサポートする体制をとっております。

労災死亡事故が発生した場合には、早めに当法人までご相談ください。

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