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労災で後遺障害が残った場合

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年3月28日

1 傷害(補償)給付

勤務中または通勤中に発生した事故により怪我や病気となり、治療を続けたにもかかわらず一定の障害が残ってしまった場合、障害(補償)給付が支給される可能性があります。

残存した障害の種類に応じて障害の等級が1級から14級に分類されており、受けることのできる給付は認定された後遺障害等級により異なります。

2 受けられる給付

認定された後遺障害等級が1級から7級の場合は、障害(補償)年金、障害特別年金及び傷害特別支給金が支給され、認定された後遺障害等級が8級から14級の場合は、障害(補償)一時金、障害特別一時金及び傷害特別支給金が支給されます。

3 労災で後遺障害等級が認定されるまでの流れ

⑴ 医師による症状固定の診断

医師から症状の回復がこれ以上見込めない(症状固定)との判断をされれば後遺障害の申請が可能ですので、医師へ労災指定の後遺障害診断書書式を用いて診断書を作成してもらうよう依頼します。

診断書の発行は有料である病院がほとんどですが、4000円までは労災保険から支払ってもらうことができ、これを超える金額については自己負担となります。

また、後遺障害診断書とあわせて、レントゲン写真やMRI画像、その他検査結果などの資料も提出する必要がありますので、病院にそれらを出してもらうよう依頼します。

⑵ 後遺障害診断書と請求書を提出

上記後遺障害診断書と、障害(補償)給付等申請のために必要な所定の書式の請求書をあわせて労働基準監督署へ提出します。

⑶ 労働基準監督署の審査と面談

提出した診断書の記載内容をもとに、労働基準監督署の担当者との面談、地方労災医員と呼ばれる医師との面談や検査を受けて、申請された症状が後遺障害に該当するか、該当する場合はどの程度の等級になるのか判断がなされます

4 適切な後遺障害等級を獲得したいなら弁護士に相談

適切な後遺障害等級を認定してもらうには、後遺障害診断書が適切に記載されているか、必要十分な検査結果等の資料が添付されているかが非常に重要となります。

医師は必ずしも後遺障害が認定されるための診断書を作成する専門家というわけではないため、後遺障害の認定条件が十分に記載された診断書を作成してくれるとは限りません。

そのため、作成された診断書に不足がないか確認し、不足があれば医師に該当箇所の追記をお願いする必要があります。

後遺障害申請の経験が豊富な弁護士にご依頼いただければ、通院時点で医師に症状をどのように伝えるべきかのアドバイスから、後遺障害診断書のチェック、申請、結果が不服であった場合の審査請求等までサポートが可能です。

労災で適切な後遺障害等級を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度労災の後遺障害に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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