弁護士の田中浩登です。
今回は「交通事故の損害賠償について~その11」として、「給与所得者の休業損害」についてお話をさせていただきます。
会社員などの給与所得者の方が、交通事故による怪我の通院のために仕事を欠勤した場合や有休を使用した場合には、その休業をした分について休業損害を請求することができます。
休業損害を請求する際には、事故前年度の源泉徴収票および勤務先に記載をしてもらった休業損害証明書を提出する必要があります。
休業損害については、休業をしたら当然に補償されるわけではなく、事故の大きさや怪我の程度・症状等を踏まえて、休業する必要性・相当性があったのかというのが支払いを受ける上でのポイントになることに注意してください。
例えば、入院等で一切仕事ができないような場合には長期にわたって休業損害が支払われる可能性が高いといえますが、小さい事故で軽いむちうちになったような件では長期間に及ぶ休業の補償はされないこともあり得ます。
もっとも、無理に仕事に出てさらなる怪我をしてしまってはいけませんので、お身体のことを一番に調整するようにしてください。
次回は、交通事故の損害賠償における「個人事業主の休業損害」についてお話させていただきたいと思います。


