弁護士の田中浩登です。
今回は「交通事故の損害賠償について~その15」として、「学生・生徒等の休業損害」についてお話をさせていただきます。
休業損害は、交通事故の怪我による入通院による休業等の経済的損失に対する補償であるので、学生・生徒等が大学・学校を休んだことによる損害は休業損害としては考えることができません。
学生・生徒等について休業損害が考えられるケースとしては2つあります。
1つが、被害者本人がアルバイト等ですでに就労している場合です。
この場合には、通常の休業損害と同様に、もともとシフト等で働くことが確実であった日について、交通事故の怪我のための入通院によって休んでしまったことをもって、その日に発生するはずだった賃金相当分の休業損害の補償を求めることができます。
もう1つが、就職について内定等をとっており、就労することが確実であったにもかかわらず、交通事故の怪我による入通院によって、就職の時期を後ろ倒しにしなければならなくなったような場合です。
この場合には、本来就職できた時期が遅れたことによって、給料の発生がしなくなってしまったということができるので、休業損害を請求することができます。
次回は、交通事故の損害賠償における「後遺障害逸失利益」についてお話させていただきたいと思います。


