交通事故の後遺障害について~その4

こんにちは、弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の後遺障害について~その4」として、後遺障害の認定において重視される要素についてお話をさせていただきます。

後遺障害の認定の判断をするのは、通院先の医師ではなく、後遺障害の認定機関である旨はこの前お話させていただきました。

後遺障害の認定機関は、医師ではないので被害者の身体を直接見るわけではありません。

交通事故における様々な要素を書面審査して、後遺障害として認定するかどうかを決めています。

その後遺障害の認定機関において、いくつか認定において重視している要素がありますので、今回はその点についてお話します。

1点目は、どのような状況の交通事故か、という点です。

この点は、ネガティブチェック的な判断要素となっており、以下に示すような「一般的に軽い形態であると考えられる事故」に該当する場合には、かなり後遺障害の認定を受けるのが難しくなります。

具体的には、①駐車場内での事故、②逆突(相手方がバックしてきてこちらにぶつかってきたケース)での事故、③ミラー接触での事故、④クリープ現象による衝突事故、のいずれかに該当する場合には、よほどの例外的な事情がない限り後遺障害として認定されることはありません。

次回は、後遺障害の認定において重視される要素の続きについてお話させていただきます。