交通事故の後遺障害について~その3

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の後遺障害について~その3」として、後遺障害の認定を受けるための「被害者請求」という方法についてお話をさせていただきます。

前回、後遺障害認定の申請の方法として、「事前認定」という方法についてお話しました。

この方法は楽ではありますが、適切な認定を受けるために十分な証拠に基づいて判断されているかがわからないデメリットがあるとご説明しました。

もう1つの方法である「被害者請求」という方法は、ご自身または依頼をした弁護士の方で後遺障害の申請に必要な資料を準備して、認定の申請を行う方法になります。

この方法のメリットは、自分または依頼した弁護士が申請を行うので、認定のために有利になる資料を添付して申請を行うことで、適切な後遺障害の認定を受けやすいことにあります。

デメリットとしては、自分で申請の準備をするとなると必要な資料を集めるのが大変ということにあります。

もっとも、ご自身が依頼した弁護士に被害者請求を任せた場合には、そのてつづきのほとんどを弁護士に任せることができるので、それほど大変さを感じることはないと思われます。

弁護士費用特約が付いている保険に加入しているのであれば、弁護士に手続きを依頼したとしても、自己負担なく弁護士を使うことができるケースが多いので、弁護士に被害者請求を任せるという選択が取りやすいかと思います。 次回は、後遺障害の認定において重視される要素についてお話をさせていただきます。

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交通事故の後遺障害について~その2

弁護士の田中浩登です。

東京は2月なのに春並みの暖かさですね!

さて、今回は「交通事故の後遺障害について~その2」として、後遺障害の認定を受けるための申請の方法についてお話をさせていただきます。

後遺障害認定を受けるための申請方法には2つあります。

1つは「事前認定」という方法で、もう1つは「被害者請求」という方法です。

まず、事前認定という方法ですが、この方法は、通院が終了した際に相手方保険会社に「後遺障害の申請をして欲しい」旨を伝えて、相手方保険会社に後遺障害の申請を行ってもらう方法になります。

事前認定の方法の一番のメリットは、楽であることです。

ご自身の方でほとんど動かなくても自動的に相手方保険会社が手続きを行ってくれるので、結果を待つだけで良いのです。

もっとも、事前認定にはデメリットもあります。

それは、すべての手続きを相手方保険会社に任せるため、どんな資料をもとに後遺障害の判断がされたのかがわかりません。

十分な証拠が提出されていればいいのですが、適切な認定を受けるためには不十分な資料のみで申請が行われてしまった結果、後遺障害として認定されないケースも少なからずあります。 次回は、もう1つの方法である「被害者請求」についてお話させていただきます。

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交通事故の後遺障害について~その1

昨年は皆様に大変お世話になりました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、私は、交通事故を集中的に取り扱う弁護士として年に400件ほど交通事故のご依頼をいただいておりますが、交通事故のご相談の中でかなり質問をいただくのが「後遺障害」についてになります。

今回から数回に分けて、交通事故の後遺障害についてお話をさせていただこうと思います。

まず、交通事故における後遺障害とは何かについてご説明させていただきます。

交通事故における後遺障害とは、交通事故によって怪我をしてしまい、その怪我について半年以上通院治療を継続しても、一定程度の症状が残ってしまい、その後治療を継続しても一進一退の状況が続いてしまった場合に、交通事故の相手方の自賠責保険に後遺障害の認定の申請を行い、今後将来にわたって継続する症状として認定を受けることができたもののことをいいます。

厳密な話をすると非常にややこしい話になってしまいますが、交通事故の怪我をした時点で後遺障害が決まるわけではないこと、通院先の医師が後遺障害の認定をするわけではないことは知っておいていただけると良いと思います。 次回は、後遺障害の認定を受けるための申請の方法についてお話させていただきたいと思います。

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