弁護士の田中浩登です。
今回は「交通事故の損害賠償について~その5」として、「通院付添費」についてお話をさせていただきます。
通院付添費とは、被害者が通院をするにあたって近親者が付き添った場合に、付き添いのためにかかる費用を補償するものとして支払われる賠償項目です。
通院付添費が認められるのは、「症状または幼児等必要と認められる場合」とされていますが、「症状」に関していえば、自力で歩行したり公共交通機関を利用したりすることが困難であるようなものの場合(たとえば足を骨折してしまったような場合)、「幼児等」については自賠責保険や保険会社の運用上12歳までの子どもの通院で親が付き添う必要がある場合とされています。
通院付添費については、自賠責保険の基準上は1日あたり2100円とされており、裁判基準では1日あたり3300円とされています。
保険会社の方でも小さいお子様の件に関してはきちんと通院付添費の賠償を提示してくることが多いですが、ご自身でもお子様の通院などでご両親が付添をした場合などには、通院付添費の請求を忘れないようにお気を付けください。
次回は、交通事故の損害賠償における「入院雑費」についてお話させていただきたいと思います。