交通事故の損害賠償について~その6

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の損害賠償について~その6」として、「入院雑費」についてお話をさせていただきます。

入院雑費は、入院中にかかるさまざまな費用を補填するための損害賠償項目です。

例えば、入院中に自費で購入したガーゼ代、マスク代、歯ブラシ代などの様々な費用については、入院に伴って必要となる雑費として、相手方保険会社に対して補償を求めることできます。

入院雑費として損害として認められるのは、入院に際して必要かつ相当と認められる雑費の実費金額全額、または、1日あたり1500円で計算された金額とされています。

入院が相当に長期に及ぶ場合などの例外を除いて、1日あたり1500円で計算された金額であれば、領収書等がなくても相手方保険会社から認定してもらえる可能性は十分にあります(実際、よほど高額な実費がかかっていなければ、この計算方法によって支払われる入院雑費の方が高くなる可能性が非常に高いです)。

一方で入院に関する雑費について、1日あたり1500円以上の金額がかかっている場合には確実に領収書を保管し、何のための費用なのかを記録につけておくと良いでしょう。

次回は、交通事故の損害賠償における「通院交通費」についてお話させていただきたいと思います。