交通事故の損害賠償について~その13

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

私は、昨年は570件ほど交通事故のご依頼をいただきましたが、その弁護士としての経験を踏まえ、今年も昨年に引き続き、交通事故の損害賠償項目についてお話させていただこうと思います。

今回は「交通事故の損害賠償について~その13」として、「主婦の休業損害」についてお話をさせていただきます。

交通事故においては、給与所得者ではない、主婦の方であっても、家事に影響が出た場合には、家事従事者としての休業損害、いわゆる主婦の休業損害が認められることがあります。

自賠責保険のルール上は、専業主婦、または、兼業主婦のうち仕事がパートまたはアルバイトで仕事の時間が週に30時間未満であり収入が女性労働者の平均賃金よりも低い場合には、主婦の休業損害として認定を受けられる可能性があります。

保険会社によっては、家事従事者であることを見落として、休業損害について「0円」で提案してくることもありますので、主婦の方も休業損害が認められることがあることについては意識しておくといいでしょう。

次回は、交通事故の損害賠償における「無職者の休業損害」についてお話させていただきたいと思います。