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自己破産と遺産分割

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年6月4日

1 自己破産をこれからする人や自己破産をした人は遺産を受け取れるか

被相続人が死亡して、遺言がない場合、残された相続人の間で遺産分割協議をし、相続財産を分配することになります。

それでは、自己破産をした人が相続人となった場合やこれから自己破産をしようとする人が相続人となった場合は、自己破産にどのような影響があるのでしょうか。

自己破産に影響があるかどうかは、相続が発生したタイミングによって大きく変わってきます。

2 破産手続開始決定後に相続が発生した場合

破産手続開始決定後に相続が発生した場合、破産者であっても遺産分割協議に基づいて遺産の分配を受けることができます。

また、破産手続開始決定後に取得した財産は、基本的に自由財産として破産者が自由に使うことができます。

したがって、破産手続開始決定後に相続が発生した場合は、破産しなかった場合と特段異なることはありません。

3 破産手続開始決定前に相続が発生した場合

⑴ 破産者が破産手続開始決定時に持っている財産の扱い

自己破産手続においては、破産者が破産手続開始決定時に持っている財産は、債権者に配当されるのが原則です。

そのため、破産手続開始決定前に相続が発生した場合は、破産者の手元に遺産を残すことは難しいでしょう。

⑵ 破産手続開始決定前に遺産分割協議が終わっている場合

破産手続開始決定前に遺産分割協議が終わっている場合は、破産者が遺産分割協議に基づいて具体的な遺産を取得しておりますので、破産者は財産を有していることになります。

したがって、遺産分割で受け取った財産は、債権者に配当されることになります。

相続発生時が破産申立時期に近いにもかかわらず、高額な財産の行方をきちんと説明できなければ、裁判所に財産隠しを疑われる可能性もあります。

⑶ 破産手続開始決定時に遺産分割協議がまとまっていない場合

破産手続開始決定前に相続が発生し、破産手続開始決定時に遺産分割協議がまとまっていない場合は、どのような影響があるでしょうか。

裁判所から破産手続開始決定が出ると、破産者は自分の財産であっても勝手に処分することができなくなります。

この場合は、裁判所から選任された破産管財人が、破産者に代わって、他の相続人と遺産分割協議をすることになります。

自己破産をしたときに遺産分割未了の状態だと、法定相続分が破産者の財産とみなされます。

そして、破産管財人が他の相続人と遺産分割協議をし、協議がまとまった場合は、破産管財人は、相続財産を換価して債権者へ配当することになります。

⑷ 破産手続開始決定前に相続が発生した場合は相続放棄をするのがよい

ア このように、破産管財人が選任されると、裁判所に高額な予納金を納めなくてはならなくなります。

さらに、時間も長くかかってしまいますし、裁判所で何度も債権者集会が開かれるので、そのたびに裁判所へ行く必要も出てきます。

イ そこで、相続による自己破産への影響を避ける場合は、相続放棄をするのがよいと思われます。

相続放棄とは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述することによって、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないようにする手続のことをいいます。

相続放棄が認められると、申述人は初めから相続人ではなかったことになります。

4 債務整理と相続に詳しい弁護士に相談

以上のとおり、破産直前に相続が発生した場合は、複雑な問題に直面することになります。

慌てて動かずに、債務整理と相続に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。

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