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自己破産すると預貯金はなくなってしまうのか

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年2月3日

1 預貯金と現金は違います

現金というのはあくまでも手持ちのお金であり、口座から引き出したお金そのものをいいます。

これに対して、口座に預貯金の残高があるということは、銀行等にお金を預けているということになります。

そうすると、預貯金があるということは、銀行等に対し、預金を引き出せる権利(債権)を持っているということになります。

この債権は、法律上当然に自由財産となるものではないので、破産財団に組み入れられ、換価処分が必要となり、没収されてしまうのが原則です。

分かりやすく言うと、預貯金も、財産の一部である以上、原則として、借金の返済に充てられるということになります。

2 東京地裁の預貯金の取り扱いについて

東京地裁においては、残高が20万円未満の預貯金は、自由財産として扱うことになっています。

分かりやすく言うと、残高が20万円未満の預貯金は、自己破産後も手元に置くことが許されることになります。

ただし、この預貯金の残高は、債務者の全ての預貯金口座の残高の合計で計算されます。

たとえば、預貯金口座を3つ持っているとします。

そして、口座①には15万円、口座②には3万円、口座③には4万円あった場合、各口座残高を個別にみると残高20万円以上の口座はありませんが、3つの口座残高を合計すると22万円の残高があるということになります。

したがって、預貯金は没収されてしまうことになります。

他方、全口座の残高を合計しても20万円に満たないという場合には、全口座の預貯金を没収されないということになっています。

ただし、これはあくまで東京地裁の「運用」ですので、その他の裁判所では異なる運用がとられている場合もあります。

3 預貯金を隠した場合

⑴ 自己破産手続中に隠した場合

故意で財産隠しを行い、自己破産の手続き中に発覚した場合は、破産法上の免責不許可事由にあたり、原則、免責が認められません。

裁判所で免責が不許可という判断が下された場合、借金はそのまま残ってしまうことになります。

参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ

⑵ 自己破産手続終了後に発覚した場合

自己破産手続が終了し、免責許可が出た後に財産隠しが発覚するとさらに悪い結果が待っています。

免責許可決定後に財産隠しが発覚した場合、破産法上の詐欺破産罪に問われる可能性があります。

財産隠しについては、破産の申立て前であっても罪に問われる可能性があります。

また、免責許可を得た場合でも、財産隠しが発覚した場合、免責許可が取り消されてしまいます。

以上の理由から、預貯金を隠すことは絶対に避けた方がよいでしょう。

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