弁護士の田中浩登です。
今回は「交通事故の損害賠償について~その8」として、「装具・器具等購入費」についてお話をさせていただきます。
装具・器具等購入費とは、例えば、事故によってしばらくの間車イスや松葉杖が必要になったような場合のレンタル代や義手や義足などが必要となった場合の購入費などがこれにあたります。
基本的には医師の判断で必要とされた、装具や器具については賠償の対象となる一方で、医師の指示がないものについては補償の対象にならない可能性が高いので注意してください。
この装具・器具等購入費については、実際に症状固定日までにかかった費用のみならず、将来においても継続的に必要であると認められる場合には、将来にわたってかかり続ける費用についても賠償を請求することができます。
その場合には、実際に購入等をした場合の費用を元に、今後何年ごとに買い替えることになるのか等を算出し、相手方に支払いを求めていくことになります。
ですので、装具や器具を購入した際の領収書は必ず保管して、相手方に請求する際には証拠として使えるよう準備しておくことが重要です。
次回は、交通事故の損害賠償における「自宅改造費」についてお話させていただきたいと思います。