交通事故の損害賠償について~その8

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の損害賠償について~その8」として、「装具・器具等購入費」についてお話をさせていただきます。

装具・器具等購入費とは、例えば、事故によってしばらくの間車イスや松葉杖が必要になったような場合のレンタル代や義手や義足などが必要となった場合の購入費などがこれにあたります。

基本的には医師の判断で必要とされた、装具や器具については賠償の対象となる一方で、医師の指示がないものについては補償の対象にならない可能性が高いので注意してください。

この装具・器具等購入費については、実際に症状固定日までにかかった費用のみならず、将来においても継続的に必要であると認められる場合には、将来にわたってかかり続ける費用についても賠償を請求することができます。

その場合には、実際に購入等をした場合の費用を元に、今後何年ごとに買い替えることになるのか等を算出し、相手方に支払いを求めていくことになります。

ですので、装具や器具を購入した際の領収書は必ず保管して、相手方に請求する際には証拠として使えるよう準備しておくことが重要です。

次回は、交通事故の損害賠償における「自宅改造費」についてお話させていただきたいと思います。

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交通事故の損害賠償について~その7

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の損害賠償について~その7」として、「通院交通費」についてお話をさせていただきます。

交通事故のために通院を行った際の交通費は、通院交通費として相手方に損害の賠償を求めることができます。

電車やバスなどの公共交通機関を使った場合には、その実費が補償されるので、使用した交通手段は記録に残しておくと良いでしょう。

自家用車を使って自宅から医療機関に往復したような場合にはその往復の距離に対応するガソリン代相当額が、会社からの帰宅時に通院したような場合には本来の帰宅経路との差分の距離に対応するガソリン代が補償されます。

また、通院時に駐車場代がかかった場合には、その分も請求が可能なので、領収書を保存しておくように気を付けてください。

通院についてタクシーを利用した場合については、たとえば足を骨折して運転もできず公共交通機関も利用できないような例外的な場合に限って交通費の対象となります。

タクシーを使って通院をする場合には、事前に相手方保険会社の了承を得ておいた方が安全です。 次回は、交通事故の損害賠償における「装具・器具等購入費」についてお話させていただきたいと思います。

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交通事故の損害賠償について~その6

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の損害賠償について~その6」として、「入院雑費」についてお話をさせていただきます。

入院雑費は、入院中にかかるさまざまな費用を補填するための損害賠償項目です。

例えば、入院中に自費で購入したガーゼ代、マスク代、歯ブラシ代などの様々な費用については、入院に伴って必要となる雑費として、相手方保険会社に対して補償を求めることできます。

入院雑費として損害として認められるのは、入院に際して必要かつ相当と認められる雑費の実費金額全額、または、1日あたり1500円で計算された金額とされています。

入院が相当に長期に及ぶ場合などの例外を除いて、1日あたり1500円で計算された金額であれば、領収書等がなくても相手方保険会社から認定してもらえる可能性は十分にあります(実際、よほど高額な実費がかかっていなければ、この計算方法によって支払われる入院雑費の方が高くなる可能性が非常に高いです)。

一方で入院に関する雑費について、1日あたり1500円以上の金額がかかっている場合には確実に領収書を保管し、何のための費用なのかを記録につけておくと良いでしょう。

次回は、交通事故の損害賠償における「通院交通費」についてお話させていただきたいと思います。

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