交通事故の損害賠償について~その13

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

私は、昨年は570件ほど交通事故のご依頼をいただきましたが、その弁護士としての経験を踏まえ、今年も昨年に引き続き、交通事故の損害賠償項目についてお話させていただこうと思います。

今回は「交通事故の損害賠償について~その13」として、「主婦の休業損害」についてお話をさせていただきます。

交通事故においては、給与所得者ではない、主婦の方であっても、家事に影響が出た場合には、家事従事者としての休業損害、いわゆる主婦の休業損害が認められることがあります。

自賠責保険のルール上は、専業主婦、または、兼業主婦のうち仕事がパートまたはアルバイトで仕事の時間が週に30時間未満であり収入が女性労働者の平均賃金よりも低い場合には、主婦の休業損害として認定を受けられる可能性があります。

保険会社によっては、家事従事者であることを見落として、休業損害について「0円」で提案してくることもありますので、主婦の方も休業損害が認められることがあることについては意識しておくといいでしょう。

次回は、交通事故の損害賠償における「無職者の休業損害」についてお話させていただきたいと思います。

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交通事故の損害賠償について~その12

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の損害賠償について~その12」として、「個人事業主の休業損害」についてお話をさせていただきます。

個人事業主の休業損害は、非常に難しい問題が多くあります。

個人事業主は、仕事をするまたはしない、するとしてどの程度するのかなどを良くも悪くも自分自身で決められるところがあり、また、給与所得者と異なり、何日何時間働いたらいくらの報酬が出ると決められていません。

業種によっては、時期によって売上や利益にも大きな差があることもあり、経費についても経費にできる範囲や金額が大きく異なってきます。

そのため、個人事業主の休業損害については個別のケースごとに具体的な立証を求められることが少なからずあります。

請求において、基本的に考えられるのは、事故の前年と事故にあった年でどのくらい売り上げや利益に差が出ているのか、そのうち交通事故の原因が何パーセントあるのかを証明するという方法ですが、かなり難易度が高いものになります。

自賠責保険においては、その立証が難しい場合1日あたり6100円で計算をする方法が採用されています。

来年になりますが、次回は、交通事故の損害賠償における「主婦の休業損害」についてお話させていただきたいと思います。

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交通事故の損害賠償について~その11

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の損害賠償について~その11」として、「給与所得者の休業損害」についてお話をさせていただきます。

会社員などの給与所得者の方が、交通事故による怪我の通院のために仕事を欠勤した場合や有休を使用した場合には、その休業をした分について休業損害を請求することができます。

休業損害を請求する際には、事故前年度の源泉徴収票および勤務先に記載をしてもらった休業損害証明書を提出する必要があります。

休業損害については、休業をしたら当然に補償されるわけではなく、事故の大きさや怪我の程度・症状等を踏まえて、休業する必要性・相当性があったのかというのが支払いを受ける上でのポイントになることに注意してください。

例えば、入院等で一切仕事ができないような場合には長期にわたって休業損害が支払われる可能性が高いといえますが、小さい事故で軽いむちうちになったような件では長期間に及ぶ休業の補償はされないこともあり得ます。

もっとも、無理に仕事に出てさらなる怪我をしてしまってはいけませんので、お身体のことを一番に調整するようにしてください。

次回は、交通事故の損害賠償における「個人事業主の休業損害」についてお話させていただきたいと思います。

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