交通事故の後遺障害について~その1

昨年は皆様に大変お世話になりました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、私は、交通事故を集中的に取り扱う弁護士として年に400件ほど交通事故のご依頼をいただいておりますが、交通事故のご相談の中でかなり質問をいただくのが「後遺障害」についてになります。

今回から数回に分けて、交通事故の後遺障害についてお話をさせていただこうと思います。

まず、交通事故における後遺障害とは何かについてご説明させていただきます。

交通事故における後遺障害とは、交通事故によって怪我をしてしまい、その怪我について半年以上通院治療を継続しても、一定程度の症状が残ってしまい、その後治療を継続しても一進一退の状況が続いてしまった場合に、交通事故の相手方の自賠責保険に後遺障害の認定の申請を行い、今後将来にわたって継続する症状として認定を受けることができたもののことをいいます。

厳密な話をすると非常にややこしい話になってしまいますが、交通事故の怪我をした時点で後遺障害が決まるわけではないこと、通院先の医師が後遺障害の認定をするわけではないことは知っておいていただけると良いと思います。 次回は、後遺障害の認定を受けるための申請の方法についてお話させていただきたいと思います。