交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(弁護士基準②)

あけましておめでとうございます。
皆様は初詣にはどこか行きましたでしょうか。
去年は新型コロナウイルスの影響もあり、混み合いそうな初詣はなしにしたのですが、今年はせっかくだからと元旦に近所の神社へお参りに行きました。
元旦も、いつもの冬の早朝も同じはずなのに、なぜか空気が澄んでいるような気がしますよね。

前回に引き続き、今回も弁護士基準についてお話しさせていただきます。

弁護士基準と自賠責基準で計算方法や基準が大きく違う項目として、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③後遺障害逸失利益、④死亡慰謝料、⑤死亡逸失利益、が挙げられます。
今回は、①入通院慰謝料を取り上げたいと思います。


①の入通院慰謝料は、自賠責基準とは異なり、一日あたり何円という計算ではなく、総入通院期間で計算します。
そして、通院1か月で○○円、2か月で○○円といった表があり、怪我の程度によって別表Ⅰと別表Ⅱという表を使い分けます。
原則として別表Ⅰを用いますが、むちうちで他覚所見がない場合や、軽い打撲、軽い挫創の場合は別表Ⅱを用います。
この表の金額はあくまで目安なので、怪我の部位や程度、事故の悪質性によって増減しますし、総通院期間は長いけれどもほとんど通院していないという場合は、別表Ⅰ該当のケースでは実通院日数の3.5倍、別表Ⅱ該当のケースでは実通院日数の3倍を通院期間とみなすこともあります。

先ほど、別表Ⅰと別表Ⅱの表の使い分けのところで、「むちうちで他覚所見がない場合」という例を挙げました。
次回は、このことについてお話しさせていただきます。