弁護士の田中浩登です。
今回は「交通事故の損害賠償について~その16」として、「後遺障害逸失利益」についてお話をさせていただきます。
交通事故によって、重い怪我を負ってしまい、半年以上通院したものの、症状が残存してしまった場合には、後遺障害の申請を行うことができます。
後遺障害の等級認定を受けられた場合には、自賠責保険から保険金が支払われるのに加えて、相手方保険会社に対して、後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害逸失利益とは、簡単に言うと、交通事故による後遺障害によって、今後の仕事等に影響があって将来の収入が減ってしまうことに対する賠償です。
後遺障害逸失利益は、
基礎収入×後遺障害の各等級に応じた労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
といった計算方法で計算されます。
正しい計算がされているか否かは、交通事故に詳しい弁護士等の専門家でないと判断するのが難しい項目になります。
基礎収入の出し方については、就職の有無や形態によって変わるものになりますので、次回以降各項目について深堀りしていきたいと思います。
次回は、交通事故の損害賠償における「後遺障害逸失利益(給与所得者)」についてお話させていただきたいと思います。


