交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(死亡慰謝料)

突然ですが、みなさんは夏と冬どちらがお好きでしょうか。
私の家族は、強いて言うなら冬と言っており、その理由としては、
①冬は着こめば何とかなるが、夏は仮に裸になっても暑い。
②東京で冬に凍死する人はめったにいないが、夏は熱中症で死亡するおそれは非常に高く、真に警戒すべきは夏である。
とのことでした。
私は昔から寒いのが本当に本当に本当に苦手で、確かに上記の理由は一理あるとは思っていても、夏と冬なら夏の方が好きです。

今回は、保険会社に任せきりにしていると低く見積もられてしまう損害賠償金の項目として、死亡慰謝料のお話をさせていただきます。

死亡慰謝料とは、交通事故により死亡してしまったことにつき、その死亡した本人が被ったであろう精神的損害と、その遺族が被った精神的損害をあわせたものです。
自賠責保険では、死亡した本人の慰謝料が350万円、遺族(被害者の父母、配偶者及び子ども、養子、認知した子、胎児を含む)の慰謝料が、請求者が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円で、死亡した被害者に被扶養者がいる場合はこの金額に200万円を加算するとされています。
一方で弁護士基準(裁判所基準)の場合、死亡した被害者が一家の支柱(当該被害者の世帯が,主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます)だと2800万円、母親・配偶者だと2500万円、その他(独身の男女、子供、単身の高齢者など)の場合2000万円から2500万円とされています。
自賠責保険の基準では、死亡した本人の慰謝料と遺族の慰謝料が別に規定されていましたが、弁護士基準の場合は本人の慰謝料と遺族の慰謝料をあわせて上記の金額となります。
このように、自賠責基準と弁護士基準を比較してみると、スタートラインからして金額が大きく違うことがわかります。
さらに、弁護士が金額の交渉をする場合、慰謝料の加算事由というものも重視され、これが金額に大きな影響を与えます。
次回は、死亡慰謝料における加算事由について説明いたします。