交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(死亡慰謝料3)

まだまだ暑い日が続きますね。
実は、私は昔からブドウが大好きで、特に巨峰とピオーネには目がないのですが、9月はそれらのブドウの旬の時期なので、実はとても楽しみな月でもあります。

今回は、慰謝料の加算事由について裁判所がどのように考えているか、裁判例とともにご紹介します。

まず、慰謝料の加算事由は、大きく分けて
①加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度がある場合、
②被害者の親族が精神疾患に罹患した場合、
③その他、の3パターンがあります。

中でもケースとして多いのが一つ目の①加害者に故意もしくは重過失または著しく不誠実な態度がある場合です。
この例としては、加害者が酒酔い運転で車両を対向車線に進入させ事故を生じさせたうえに、事故後加害者が携帯電話を掛けたり小便をしたり煙草を吸ったりするだけで救助活動を一切しなかったこと、捜査段階で自らの罪を逃れるため被害者がセンターラインを先にオーバーしてきたと供述したことを考慮し、一家の支柱であった被害者本人につき2600万円、妻500万円、母500万円の合計3600万円を認めた裁判例(東京地判平成16年2月25日)があります。
これは、酒酔い運転という重過失、救助活動をせず、捜査において虚偽の供述をするという著しく不誠実な態度が考慮されたものと考えられます。

 次回は、死亡逸失利益について取り上げます。