子どもとの自転車二人乗り

今年もあとわずかになりました。
池袋は至る所がイルミネーションでキラキラしていて、くたくたに疲れ切っていても帰り道は少しだけウキウキします。

今月は、意外と知らずに道路交通法に違反しているかも?という例として、赤ちゃんと自転車について取り上げます。

道路交通法57条2項は、「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。」とし、各都道府県の公安委員会が定めた道路交通規則により自転車の二人乗りは原則として禁止されています。
もっとも、この道路交通規則は、例外的に自転車の二人乗りが許される場合も規定されており、例えば東京都道路交通規則10条1項アからウではその例外として、
①幼児用座席に小学校就学までの以下の子を1人乗せる
②幼児2人同乗用の特別な装置が付いた自転車の幼児用座席に症っ港就学までの子を2人乗せる
③タンデム車に定員以下の人数を乗せる
④三輪車に定員以下の人数を乗せる
⑤抱っこ紐で6歳未満の子をおんぶして乗る
等と定めています。

つまり、幼児用座席に小学生を乗せたり、子どもを前で抱っこして自転車に乗ったりすることは、道路交通法違反となってしまうのです。
そして、このような二人乗りは、重心が不安定になって事故が起きやすく、運転している方も乗せているお子さんも怪我を負う危険性が高まりますので、絶対にやめましょう。