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Q&A

ギャンブルによる借金でも自己破産できますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年3月9日

1 免責不許可事由について

破産法第252条第1項の各号には、免責不許可事由が列挙されており、これらに該当しない場合に、裁判所が免責許可の決定をする(要するに借金がなくなる)と定められています。

逆に言えば、免責不許可事由に該当する場合は免責許可の決定をしないということになります。

2 裁量免責の制度

ただし、破産法第252条第2項には、免責不許可事由がある場合であっても、一切の事情を考慮したうえで、裁判所が免責許可の決定をすることができる旨定められています。

これはいわゆる裁量免責と呼ばれるものとなります。

3 免責不許可事由があっても裁量免責で免責されると考えていいのか

自己破産を検討されている方の中には、自身が免責不許可事由に該当しているのではないかということで、方針を悩まれている方も多いと思います。

ギャンブルが理由の借金についても免責不許可事由に該当するため、自己破産手続をとるべきかどうか悩ましいところかと思われます。

結論から言えば、ほとんどの場合で、裁判所や破産管財人に対して適切に説明を行い、また反省の意思を示すなどすることで、免責不許可事由に該当していても裁量免責で免責の決定を受けられることになります。

もっとも、一口に免責不許可事由に該当するといってもその程度に差がありますので、絶対に裁量免責を受けられるというわけではありません。

たとえば、長期間にわたってギャンブルを行っていたものの、当初はきちんと返済ができており徐々に債務が増えて返済ができなくなってしまったというケースと、一度に何百万円も借金をして当初から返済の見込みが立っていなかった、あるいは現にほとんど返済をしていないといったケースとでは、問題の程度が違うのは明らかです。

4 免責不許可事由がある場合自己破産は避けるべきなのか

最終的には裁判所が判断することなので、難しい問題にはなりますが、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

上述した例の後者に該当するような場合、免責不許可とされるリスクは高まってきますので、収支の状況次第ではありますが個人再生手続の方が望ましいということもあります。

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