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Q&A

自己破産をしたら車はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年11月15日

1 ローンが残っている場合は引き上げられることが多い

車を保有している方にとって、自己破産をすることによる車への影響は気になるところかと思います。

車を残せるかどうかは、まず車のローンが残っているかどうかがポイントになります。

多くの場合、車はローンで購入することになり、ローンを完済するまでは車の所有権が購入者に移っていないという形のものが多いです。

そうすると、自己破産する場合この車のローン債務も返済することができませんので、車は所有権者である金融機関等によって引き上げられてしまうことになります。

2 ローンを完済している場合や、ローンは残っているけれども所有権が購入者にある場合

ローンをすでに完済していれば所有権は購入者に移っていますし、ローンを組む時点で購入者に所有権が移っている場合だと上記1のような問題は生じません。

この場合は、その車にどのくらいの価値があるかによって対応が変わってきます。

東京地裁では、自己破産手続きにあたり20万円以上の価値がある財産については処分の対象となります。

そのため、その自動車に20万円を超える価値がある場合は基本的にその車は処分されてしまうことになり、20万円以下であれば処分されずに残すことができます。

3 車の価値の判断

一般的な自動車であれば初度登録から6年(軽自動車であれば4年)を経過していると、減価償却期間を過ぎているということで無価値という扱いを受けられることがあります。

そのため、特段査定等をとることなく処分対象外とされることもあります。

しかし、外国車であったり元々の金額が高額な自動車であったりする場合には、上記期間を経過していても20万円を超える価値であることもありますので、きちんと査定をとることを求められることもあります。

査定の結果20万円を超える価値があるという場合には、やはり処分対象となります。

4 20万円を超える自動車は残せないのか

20万円を超える価値がある自動車は基本的に処分されることになりますが、その自動車の価値の金額を別途準備することで自動車を残せることがあります。

99万円までの現金は破産手続きを行っても手元に残すことができるのですが、この現金の中から自動車の価値分を支払うことによって自動車を手元に残す、といった形です。

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