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弁護士による自己破産@池袋

Q&A

自己破産すると家族にも影響が出ますか?

1 自己破産は原則として破産者自身にだけ影響する

自己破産するとなると,当然その家族となれば家族の財産にどのような影響が及び得るのか気になるところだと思います。

しかし,実際のところ,家族にはそれほど大きな影響はありません。

配偶者であっても,連帯保証人などになっていれば別ですが,本人の支払義務が配偶者に移動するようなことはありません。

もちろん,本人名義でなく配偶者名義の財産になっているのであれば,それが処分されるということもありません。

もっとも,実質的に本人名義の財産ではないかと考えられる場合には別ですので,その点だけご注意ください。

2 子供には影響があるのか

破産者に子供がいる場合,学校への影響が出るのかが気になる方も多いと思います。

しかし,自己破産と子供の学校とは何も関係がありませんし,学費についても,学費の免除や猶予などの公的な制度を利用したり,奨学金を利用するなどの方法があるので,自己破産により直ちに子供が学校へ通えなくなるといったことは起きません。

3 家族へどのような影響があるか

では,家族への影響はどのようなものが考えられるのでしょうか。

まず,考えられるのは,数年間ローンを組めないことの影響です。

これは自己破産に限った話ではありませんが,自己破産をしたことにより,ローンを組んだりクレジットカードを作ったりはできなくなるので,高価な買い物をローンで行うことができず,事実上家族への影響が出るということがあります。

次に,引越しを余儀なくされる可能性があるという点が上げられます。

自己破産しても,自由財産に該当すれば,その財産はそれ以降も継続して保有できることになりますが,自宅など高額な財産は基本的に自由財産となりませんので,持ち家がある場合には売却を余儀なくされ,引越しを余儀なくされることになります。

4 自由財産について

上で少し述べましたが,自己破産をしても自由財産とされれば,それについては継続して保有することが認められます。

家具などは生活必需品なので,基本的に自己破産後も残りますし,現金も99万円までは保有が認められることがあります。

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