交通事故の弁護士費用
交通事故の裁判費用
1 交通事故で裁判になる場合

交通事故の被害を受けた場合、被害者は、加害者あるいは加害者の加入している損害保険会社との間で交渉を行い、示談をします。
しかし、どうしても交渉で話し合いがまとまらない場合は、最終手段として公正な第三者機関を入れた裁判という方法をとることがあります。
裁判というと、日常生活を送っているととても考えられないようなものに思えるかもしれませんが、誰にでも起こりうる交通事故被害であっても、裁判になってしまうことはあるのです。
2 裁判の費用
一口に裁判の費用といっても様々なものがあります。
まず、裁判を起こすことそのものにかかる印紙などの料金があり、これは請求する金額に応じて変わってきますが、特段大きな事故ということでなければ、数万円程度に収まることがほとんどです。
次に、予納郵券というものがあります。
これは、裁判所から当事者に送る郵便や裁判所を通した調査等の郵送代について、あらかじめ切手を納めるというもので、数千円程度に収まるのが通常です。
そして、費用の中でももっとも高額になる可能性があるのが、弁護士費用です。
3 弁護士費用
弁護士費用がどれくらいになるかは、その弁護士や事務所ごとに変わってきますので、よく調べておくことが重要です。
弁護士費用については、被害者が加害者に対して損害として請求できるから、実質的に被害者の負担はないと考える方もいるかもしれません。
全損害額の1割程度を弁護士費用として加害者に損害賠償として請求できることがあるのは事実ですが、必ずしも、すべての弁護士費用が認められるわけではありません。
また、多くの場合、裁判所からの和解案が示され和解でまとまることが多いですが、和解の場合、弁護士費用がすべて認められるということはまずありません。
この場合、弁護士費用と遅延損害金を合わせ額の一部が調整金として和解金に反映される程度というのが実情です。
ですので、弁護士費用について加害者からとればいい、という考えは完全には正しくはないといえます。
4 訴訟費用の負担の問題
訴訟費用は敗訴者が負担するのだから、交通事故の被害者である自分が払うことはないのではないか、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、この場合の訴訟費用には、弁護士費用は組まれていません。
そして、裁判というと、勝ち負けを白黒つける場所だと思われる方が多いかと思いますが、実際のところは、ある程度主張が出尽くしたところで裁判官から和解案が提示され、それを双方が受け入れて終了するというケースも非常に多いです。
この場合、訴訟費用は各自の負担となります。
5 裁判に至る前の準備として重要なポイント
裁判に進む前には、示談交渉の段階でどの程度の主張や証拠が揃っているかが重要になります。
特に診断書や事故状況を示す資料などは、後の裁判でも重要な証拠となります。
そのため、初期段階から資料を整理しておくことが、適切な結果につながる場合があります。
6 弁護士法人心 池袋法律事務所にまずはご相談を
裁判をするとなると訴訟費用がかかるわけですが、その費用が具体的にどのくらいになるかは、実際に弁護士に相談してみないと計算が難しいです。
弁護士法人心 池袋法律事務所では、すべての保険会社の弁護士費用特約が利用でき、その特約がない場合も交通事故の法律相談を無料で受け付けておりますので、池袋にお住まいで、お悩みの方はご相談ください。
※費用については例外もありますので、弁護士費用の詳細ページにて内容をお確かめください。































