後遺障害申請の事前認定と被害者請求

池袋で『交通事故』に強い弁護士
交通事故の被害に遭い、治療を行ったにもかかわらず後遺症が残ってしまったという場合には、後遺障害の申請が必要となることがあります。
後遺障害の申請を行うメリットは、申請が認められて等級が認定された場合に、後遺症が残ったことに対して追加で賠償金を請求できるという点にあります。
後遺障害も、状態は人それぞれなのですが、障害の度合いによって等級が分かれ、等級によってもらえる賠償金も変わってきます。
後遺障害の等級の認定をしてもらうためには、後遺障害認定の申請をしなければなりませんので、まずは後遺障害の申請準備から始めることになります。
後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。
相手方保険会社が被害者の代わりに申請してくれるのが事前認定です。
事前認定の良いところは、被害者が申請手続きをしたりしなくていいので手間がかからないところですが、相手方保険会社が対応するので、有利な主張や資料の提出をどこまで的確にしてもらえるかは分かりません。
一方、被害者自身が自分で後遺障害の申請をすることを被害者請求といいます。
被害者請求は、手間がかかりますが、相手方保険会社に頼むという他人任せな方法とは違い、自分で納得できる準備をすることができます。
被害者請求はもちろん自分で請求することもできますが、後遺障害について専門知識のある弁護士にサポートを依頼し、代理で申請をしてもらうこともできます。
私たち当法人の弁護士の業務は、それぞれが担当を持っており、交通事故を担当する弁護士は、後遺障害の被害者請求に関しても多数取り扱っております。
交通事故被害につきましては、お電話やオンラインでも法律相談を承っております。
フリーダイヤル・メールフォームからお問い合わせいただけますので、池袋の方で交通事故の被害者請求等でお困りでしたら、当法人へとご連絡いただければと思います。