交通事故の損害賠償について~その19

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の損害賠償について~その19」として、「後遺障害逸失利益(主婦)」についてお話をさせていただきます。

家事従事者の休業損害、いわゆる主婦休損が認められるのと同じように、後遺障害が認定された場合には、今後の家事に影響が出ることについての補償として主婦の後遺障害逸失利益を相手方に請求することができます。

弁護士が主婦の後遺障害逸失利益を請求する際には、基礎収入として「賃金センサス 女性・全年齢平均・学歴計」を使用することが多いです。

相手方保険会社の主張としては、若年または高齢の場合の年齢別の平均(全年齢へ平均よりも低い金額)を採用すべきだとされることもあります。

この点に対しては、年齢にかかわらず家事内容は変わらずに同様の障害が生じることや同年代と比較して精力的に家事を行っていた事情や家族構成等を踏まえて適切な反論をしていくことが必要となります。

扶養の範囲内等でパートやアルバイトをされている兼業主婦の方についても、主婦の後遺障害逸失利益を請求する方が有利になる可能性があるので、後遺障害が認定された場合には忘れずに主婦の後遺障害逸失利益について検討するようにしてください。 次回は、交通事故の損害賠償における「後遺障害逸失利益(年少者)」についてお話させていただきたいと思います。