交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント11(後遺障害異議申立て)

そろそろ梅雨入りの時期ですね。

弁護士として東京地裁やその他いろいろな地域の裁判所に出向くことはよくあるのですが、資料をたくさん抱えているときに傘を差すのは大変なので、そういう日はなるべく晴れていてほしいなと思っています。

前回は、「後遺障害認定結果に書いてあることの意味」について、一例をご紹介しました。

今回は、「後遺障害の異議申立て」についてお話しします。

異議申立てとは、後遺障害の認定結果に納得がいかない場合に、再度等級認定を求める手続きのことです。

この異議申立ての手続き自体は何度もでき、それ自体には費用もかかりません。

ですが、初回の申請と同じ資料で何度も申立てを行っても、結局同じ結果となる可能性が非常に高いです。

そのため、認定結果の別紙に記載された書面の内容から、前回の申請で何が不足していたか、どのような資料を付加すればその不足を補えるかを検討し、異議申立てに臨むことが大切です。

例えば、初回に提出した後遺障害診断書に不備があったり、本来すべきである検査をしていなかったりという場合は、それらを補うことで適切な判断がなされる可能性があります。

また、申請書類に不備や抜けがなかったとしても、初回の申請を相手方保険会社に任せていた場合(事前認定)は、資料を追加したうえで異議申立てをすることで、適切な判断がなされる可能性もあります。

一方で、病院にほとんど行っていない場合や通院期間が短すぎる場合、事故が非常に軽微な場合(過去のブログ記事も参照ください。)などは、仮に異議申立てをしたところで可能性は乏しいということになりますので、あくまでご自身の判断とはなりますが、異議申立てをせず損害額の交渉に移った方が時間の無駄にならないということになります。

もっとも、異議申立てをすべきかどうかは、ご自身での判断が難しいかと思われますので、当法人へご相談いただくことをお勧めいたします。