交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント10(後遺障害認定結果の読み方)

交通事故の案件を集中的に取り扱う、弁護士の田中です。

大変ありがたいことに、北は北海道から南は沖縄まで、毎日たくさんのご相談、ご紹介をいただき、現在は年間300件以上の交通事故の案件を取り扱っています。

そんな日々の業務で、ご相談いただく前に知っておいていただけたらもっとよい結果になったかもしれないのに、と思うことや、意外とこういったことは知られていないんだな、と思うことが非常にたくさんあります。

そこで、交通事故の被害に遭ってしまった方も、そうでない方も、交通事故で後悔しないために皆様へぜひ知っておいていただきたいことをお話させていただきます。

前回は、「後遺障害申請をしてから認定されるまでに要する時間」として、「おおよその目安として最短で1か月半、長いと半年程度」とお話ししました。

今回は、「後遺障害認定結果に書いてあることはどういう意味か」についてお話しします。

後遺障害申請を行うと、相手方自賠責保険会社から「後遺障害等級結果のご連絡」といった書面(このタイトルは保険会社により若干異なります。)がご自宅に届きます。

この書面は、1枚目に後遺障害に該当するかどうか、該当するとして等級は何かが記載され、2枚目以降の別紙にそのような判断となった理由が記載されています。

しかし、この理由の記載はテンプレートのようなものであることが多く、なぜ該当または非該当なのか、詳しい内容が記載されているわけではありません。

しかし、いくつか記載のパターンは分かれていますので、大まかですがどのような意味なのかは分かります。

例えばむちうちで後遺障害非該当となった場合に一番多いパターンが、「他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられないことに加え、その他症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことから、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。」という記載です。

この記載の場合、誤解を恐れずにごく簡単に言い換えると、「自覚症状と合致する他覚所見はないから12級13号には該当せず、では14級9号に該当するかというと、通院の頻度や治療内容その他を見てもそこまで重傷ではなさそうだから、今の症状は(一生残ることが前提の)後遺障害というほどではなく、時間が経てばじき治る程度のものだと思います。」という意味になります。

非該当となった結果に納得がいかない場合は、「異議申立て」という手続きを取ることができます。 次回は、この異議申立てについてお話しします。