交通事故に遭う前に知っておきたいこと2―人身傷害保険

交通事故を多数取り扱っている弁護士として,交通事故の被害に遭う前に,もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,是非とも知っておいていただきたいこと第2弾です。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと2」として人身傷害保険についてお話しします。

 

自動車を保有している方は,ほとんどの方が任意保険に加入されているかと思います(もし万が一加入されていない方がいたら,事故になったときにとても個人では支払えないような損害賠償額になる可能性があるので直ちに加入してくださいね!!)。

その加入している保険に「人身傷害保険特約」はついているでしょうか?

 

人身傷害保険特約とは,分かりやすく言えば「車両保険の身体版」です。

すなわち,自分が運転する自動車に乗っているときに事故に遭って怪我をしてしまった場合に,自分の保険が,保険の規約に従って治療費,休業損害や慰謝料を出してくれる特約です。

この特約に加入していることの強みは,自損事故で怪我をしてしまった場合や相手方が保険会社に加入せず任意の支払をしてもらえない場合にもしっかりと保険金がおりることです。

また,交通事故における自分の過失が大きい場合であっても,相手方からの賠償に加えて,自分の保険会社から保険金の支払いを受けることで,賠償金を過失がなかった場合と同様に獲得できる可能性があります。

 

いつどこで交通事故に遭うかは予想できませんし,事故に遭った時の相手方がきちんと保険会社に入っている保証はありませんので,もしものときの自衛のために,人身傷害保険特約に加入しておくことをお勧めいたします。

 

※私が所属している弁護士法人心の集合写真を更新いたしました。

もしよければご覧ください↓↓↓↓↓

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交通事故に遭う前に知っておきたいこと1―ドライブレコーダー

「交通事故に遭う前にこれを知っておけばよかった!!」

交通事故は,突発的なものですので,いつ自分が交通事故に遭うかなんて予測できる人はいません。

交通事故なんて,遭わないのが一番いいに決まっています。

ただ,何かのご縁でこのブログを見てくださった方には,交通事故を多数取り扱っている弁護士として,交通事故の被害に遭う前に,もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,是非とも知っておいていただきたいことがあるので,ここに書かせていただきます。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと1」としてドライブレコーダーの設置の重要性についてお話しします。

 

最近は,徐々に設置されることが多くなってきたドライブレコーダーですが,まだ使っていらっしゃる車に設置されていない方は,すぐに取り付けることを強くお勧めいたします。

 

交通事故の事件を取り扱っていますと,事故状況についてもめることが本当に多いです。

例え自分が青信号で交差点に進入し,相手が赤信号で突っ込んできたとしても,相手が「自分の信号は青だった」と言えば,保険会社から治療費等も払われず,裁判になっても損害賠償が認められないということはありえます。

「そんなバカな!」と思われるかもしれませんが,日本の裁判のシステム上,被害を受けた側が自らの損害について証明しなければならないので,事故の状況についても立証しなければなりません。

 

警察は,事故の通報を受けてから捜査をするので,事実として事故の状況がどうであったかを知ることができるわけではありません。

最近はコンビニなどに防犯カメラが取り付けられていることが多いですが,必ずしも防犯カメラがある場所で事故が発生するとは限りませんし,映像が荒く事故の状況が分からないといったこともよくあります。

目撃者だっているかわかりませんし,いたとしても事故の状況を正確に話してくれるは限りません。

 

相手が絶対に嘘をついていて,こちらが被害者なのに,治療費さえも支払われない苦しさ,怒り,辛さは想像を絶するもので,ご相談をいただく弁護士としてもお話を聞くだけで本当に悔しくなります。

 

ドライブレコーダーの映像さえあれば,どちらの信号が青だったのか,相手の車はウィンカーを上げていたのか,どのくらいの速度で走行していたのか等々,すべて一目瞭然です。

相手が嘘をついていても,ドライブレコーダーの映像があれば,すぐに嘘だとわかります。

 

最近では数千円程度で取り付けることのできるドライブレコーダーもあるので,自衛のためにもぜひドライブレコーダーの取り付けをご検討ください。

 

『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』開所

池袋西部口から徒歩3分の便利な立地に,弁護士法人心の10カ所目の拠点となる『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』が開所いたしました。

私は,所長弁護士として『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』に勤務いたします。

 

私が,弁護士法人心の新たな拠点で所長弁護士として勤務することができるのは,普段から弁護士法人心をご贔屓にしてくださっている皆様と,私を支え応援してくださっている皆様のおかげです。

厚く御礼申し上げます。

これからも,全力を尽くして参りますので,変わらぬご指導とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

 

『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』のホームページはこちらになります。

http://www.bengoshi-ikebukuro.com/

 

労災事件4―労災事故によって後遺障害が残ってしまった場合の手続き

本日は労災事件の「労災事故により後遺障害が残ってしまった場合の手続き」についてお話したいと思います。

 

業務中の事故等により,身体の一部が使えなくなってしまった等の障害が残ってしまった場合には,①労災の後遺障害等級の認定を受けること,②会社に対して損害賠償請求をすることを考えていく必要があります。

 

①労災の後遺障害等級の認定を受ける

まず,しっかりと治療を受け,症状固定(これ以上治療をしても改善しない,一進一退の状態)となるまで医師の指示に従って入通院を続けてください。

医師にはすべての症状を余さずにしっかりと伝えて,医師の指示がある検査をきちんと受ける必要があります。

医師に後遺障害の診断書を書いてもらったら,必要な書類とともに労働基準監督署に,障害(補償)給付の申請を行います。

労働基準監督署では,労災被災者本人の面談が行われるとともに,会社や医師への照会が行われ,後遺障害に該当するか,該当するのであれば後遺障害等級のどの等級であるかが判断されることになります。

無事,後遺障害の認定を受けることができれば,障害(補償)給付金や障害特別給付金を受け取ることができます。

 

②会社への損害賠償請求を考える

後遺障害の認定がされ,労災補償が給付されても,労災被災者の損害がすべて填補されるとは限りません。

会社の「安全配慮義務違反」が原因で労災事故が起こってしまった場合には,損害の賠償を会社に対して求めていく必要があります。

会社に「安全配慮義務違反」などの責任が認められる場合には,会社から精神的な損害に対する賠償であるところの慰謝料等についても支払ってもらえる可能性があるので,交渉を行うことが大事です。

 

労災事故により身体に障害が残ってしまい,お困りの方はぜひ弁護士法人心までご相談ください。

池袋で労災でお困りの方はこちら

新しいブログをはじめました

こんにちは!

弁護士法人心弁護士の田中浩登と申します。

新しいブログを始めるにあたって少し自己紹介をさせていただきます。

 

私は埼玉県入間市で生まれ育ち,私立海城高校を卒業し,東京大学法学部・東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻(法科大学院)を修了いたしました。

法曹を志したのは,中学校1年生の時に公民の授業で冤罪事件について学んだことがきっかけで,この世の中の理不尽を少しでも減らしたいと思ったからです。

司法試験合格後,滋賀県大津市での司法修習を経て,弁護士法人心へ入所し,交通事故事件や労災事件を中心に被害に遭ってしまった方のお力にならせていただいております。

 

依頼者の方からは,「誠実で優しく,安心して相談できる弁護士」とのお言葉をいただいております。

その言葉に恥じぬよう,丁寧かつ安心できる対応をすることと依頼者の方にとってベストな解決方法を提示することに尽力しております。

 

交通事故や労災でお困りの方,その他弁護士に相談したいことがある方がいらっしゃいましたら,弁護士法人心の田中浩登まで,ご遠慮なくご相談ください。

 

旧ブログはこちらになります。

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