交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(後遺障害)6

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

これまで交通事故の案件を数百件以上集中的に取り扱ってきた弁護士として,交通事故の被害に遭ってしまった際に後悔しないために,皆様へぜひ知っておいていただきたいことをお話させていただきます。

前回は,「ほとんど病院に行っていないや間隔が空きすぎている場合は,後遺障害として認定される可能性は低い。」とお話ししました。

今回は,「後遺障害として認定してもらうために注意すべきこと(要件その2)」として,前回に引き続き,むちうちにおいて後遺障害が認定されないケースについてお話しします。

後遺障害が認定される可能性が極めて低いケースの2番目が,事故から症状固定までの期間が半年以下というケースです。

むちうちについては,最低でも半年以上は通院しているような重症のケースでなければ,その後もずっと残存する後遺障害とは認定されにくいのです。

ところが,相手方保険会社の担当者の中には,症状固定を早めて治療費を抑え,かつ被害者を無理やり納得させるために,「○○さんの怪我は重症だから,早めに後遺障害の申請をしましょう。後遺障害として認定されれば,その分の保険金が出るので安心ですよ。」などと言って,事故から4か月程度で医師に後遺障害診断書を書かせるといった手法をとる方がいらっしゃるようです。

実際は,上で述べたとおり,4か月程度の通院ではむちうちで後遺障害と認定される可能性はほぼありませんが,非該当として結果が帰ってきても,担当者は「自分としては絶対に認定されると思っていたが,これは自賠責の判断なので何ともできない。」などと責任を逃れることができます。

さらに,この段階で被害者の方が弁護士にご相談いただいても,医師によって症状固定日が後遺障害診断書にすでに記載されているため,これを覆すことは非常に困難となり,泣き寝入りをするしかないという状況になります。

そのため,後遺障害を申請するかしないかにかかわらず,通院時にこのようなことを事前に知っておかないと,いざ後遺障害を申請したいと思っても,申請するだけ無駄という状況になりかねません。

当法人では,ホームページ等で,事故に遭ったらとにかくすぐ弁護士へご相談いただくようお勧めしておりますが,それはこのような被害者が泣き寝入りとなってしまう悲しい事態を防ぐという意味があるのです。

もっとも,事前にこういったリスクについて知らなければ,そもそも弁護士に相談する必要性を感じない方がほとんどかと思います。 私のブログが,皆様にとって何らかの知識・情報提供となり,一人でも多くの交通事故被害者の方が理不尽な思いをしない世の中になれば幸いです。

交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(後遺障害)5

弁護士として,これまで交通事故の案件を数百件以上集中的に取り扱ってきた経験をもとに,交通事故の被害に遭ってしまった際に後悔しないために皆様へぜひ知っておいていただきたいことをお話させていただきます。

前回は,「むちうちで後遺障害が認定されるかどうかは見極めが困難である。」とお話ししました。

今回は,「後遺障害として認定してもらうために注意すべきこと(要件その1)」として,むちうちにおいて後遺障害が認定されないケースについてお話しします。

まず,後遺障害が認定される可能性が極めて低いケースとして代表的なものが,ほとんど病院に行っていないケースです。

初診の病院があまり治療に積極的でない所だった場合,「痛み止めを出すので自宅で安静にしていてください。」とだけ言われ,医師の指示どおり特に通院することなく,何か月も痛み止めだけを飲んで安静にしていたという方もいらっしゃるようです。

そういった方が,「痛みが残っているから後遺障害として申請したい。」と考えたとしても,非該当(後遺障害として認定されない)という結果に終わる可能性が非常に高いです。

なぜなら,むちうちは他覚的所見がない場合が多い(画像や神経学的検査などで痛みの原因がはっきりと表れない)ため,どの程度通院しており,その際のどのように患者が痛みを訴えているかという事情が,後遺障害に該当するかの判断において重要となるところ,通院していなければそのような材料がほとんど出てこないからです。

また,定期的に通院はしていても,通院の間隔が一か月以上空いてしまっている場合や,事故から一か月以上後になってから通院を開始した場合は,そもそも事故と症状との因果関係がないとして,後遺障害に当たらないと判断される可能性が高いといえます。

次回も,「後遺障害として認定してもらうために注意すべきこと(要件その2)」として,引き続きむちうちにおいて後遺障害が認定されないケースについてお話しします。

交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(後遺障害)4

弁護士として交通事故の案件を数百件以上集中的に取り扱ってきた経験をもとに,交通事故の被害に遭ってしまった際に後悔しないよう,皆様へぜひ知っておいていただきたいことをお話させていただきます。

前回は,「後遺障害を申請する際は,被害者請求の方法で行うべきである。」とお話ししました。

今回は,「後遺障害として認定してもらうために注意すべきこと(認定の実態)」についてお話しします。

交通事故で怪我をされた方の多くは,頚椎捻挫や腰椎捻挫,外傷性頚部症候群といった,いわゆるむちうちといわれる症状に苦しんでいます。

そして,このような症状の場合,認定される可能性のある後遺障害は14級9号が12級13号のどちらかですが,ここ最近は認定のハードルがかなり上がっているため,通院時からしっかり準備しておかなければむちうちで後遺障害が認定されること自体かなり困難というのが現状です。

当法人には,自賠責調査事務所で長年後遺障害の認定にかかわっていたスタッフが在籍しているため,どのようなポイントが認定に必要かといった内部事情にかなり精通しています。

そのため,私がご依頼を受けた場合には,後遺障害が認定される確率を高めるためのアドバイスをさせていただいております。

もっとも,「こうすれば必ず認定される。」という魔法の道具のようなものはありません。

むちうちの場合,自賠責調査事務所の担当者によって,認定されるかどうかその匙加減が大きく変わってしまうからです。

よく,被害者の方から,「後遺障害が認定される確率は何パーセントくらいでしょうか。」と聞かれることがありますが,認定されないケースかどうかの判断は非常に高い確率でできても,認定されるケースかどうかという判断はできないというのが正直なところです。

次回は,「後遺障害として認定してもらうために注意すべきこと(要件その1)」として,「むちうちにおいて後遺障害が認定されないケースとはどのようなものか。」についてお話しします。

交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(後遺障害)3

弁護士として交通事故の案件を数百件以上集中的に取り扱ってきた経験をもとに,交通事故の被害に遭ってしまった際に後悔しないよう,皆様へぜひ知っておいていただきたいことをお話させていただきます。

前回は,「後遺障害申請に最低限必要な書類は決まっているが,それ以外に補足書類を付けて出すことは制限されていない。」とお話ししました。

今回は,「後遺障害として認定してもらうために注意すべきこと(申請方法)」についてお話しします。

そもそも,後遺障害の申請には,方法が二つあります。

一つは,相手方保険会社が被害者に代わって申請を行う「事前認定」,もう一つが被害者やその代理人(弁護士など)が申請を行う「被害者請求」です。

前回,後遺障害申請に必要な書類をお話ししましたが,もし「事前認定」で申請を行う場合は,被害者が書類を揃える必要はほとんどありません。

そのように聞くと,「事前認定のほうが楽そうだから,わざわざ手間をかけて被害者請求をするメリットはないのではないか。」と思われるかもしれませんが,事前認定には次のようなデメリットがあります。

それが,「事前認定の場合,どういった補足資料を添付されるか確認できない。」という点です。

前回お話ししたとおり,後遺障害申請に最低限必要な書類は決まっていますが,それ以外に資料を出してはいけないわけではありません。

相手方保険会社としては,もし後遺障害が認定されれば,それに伴って支払うべき損害賠償金が増えることになりますので,申請に際してできるだけ認定されないように働く可能性があります。

例えば,相手方保険会社が主治医に医療照会して得た回答書のうち,被害者に不都合な部分をマーカーで強調して出したり,担当者と被害者との電話での内容を一部切り取って,後遺障害認定に不利な事情として出したりすることが可能なのです。

一方で,被害者請求の場合は,必要であれば事故の大きさを示す資料(損傷した車両の写真や修理代明細など)や病院で取り付けたカルテなどを,有利な資料として添付することができます。

したがって,後遺障害を認定してもらう可能性を少しでも高めたいのであれば,申請を相手方保険会社に任せるのではなく,被害者請求を行うべきであり,治療終了時に相手方保険会社に対し「後遺障害申請は被害者請求で行います。」と伝えておくことが必要です。

交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(後遺障害)2

これまでに,交通事故の案件を数百件以上集中的に取り扱ってきた弁護士が,もし交通事故の被害に遭ってしまった場合のために,後悔しないように皆様へぜひ知っておいていただきたいことをお話させていただきます。

前回は,「後遺障害とは,自賠責で認定されたもののみを指す用語で,後遺症とは違う」とお話ししました。

今回は,「後遺障害として認定してもらうために必要なもの」についてお話しします。

後遺障害の申請をするためには,まず申請書類をそろえる必要があります。

具体的には,

① 自動車損害賠償責任共済支払請求書兼支払指示書

(請求者や相手方の氏名,相手方の自賠責保険証明書番号等を記載するもの)

② 申請者の印鑑証明書

(①には印鑑登録された印で捺印する必要があるためです。)

③ 交通事故証明書

(自動車安全運転センターで発行してもらうもので,郵便局,各都道府県の自動車安全運転センター窓口,インターネットで申し込みができます。)

④ 事故発生状況報告書

(事故現場の状況を簡単な図と文章で表したもの)

⑤ 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

(指定の書式で,主治医に記載してもらうものです。)

⑥ 事故で通院したすべての医療機関の診断書,診療報酬明細書

(指定の書式のもので,相手方保険会社が治療費を支払っている場合はその保険会社が原本を持っていて,要求すれば基本的に写しをもらうことができます。)

となります。

⑦ 事故で撮影したレントゲン等の画像資料

(申請時に画像資料を送っていなくても,後から「〇〇病院で撮影した画像を送ってください。」という依頼が自賠責調査事務所から来ますので,その際に取り付けて送っても構いません。前者の方が手続きは早く進みますが,後者の場合は取り付けに要した費用が後に自賠責調査事務所から支払われます。)

となります。

ここで重要なのが,上記①~⑦までの資料はあくまで「最低限必要な書類,資料」であり,それ以外の補足資料を付けることは制限されていないということです。

次回は,このことと関連して,「後遺障害として認定してもらうために注意すべきこと」についてお話しします。

交通事故で怪我をしたときに注意すべきポイント(後遺障害)1

交通事故の案件を集中的に多数取り扱ってきた弁護士が,交通事故の被害者となってしまった場合のために,後悔しないように皆様へぜひ知っておいていただきたいことをお話させていただきます。

前回は,「相手方保険会社の担当者と話す際には注意しつつ,正確な情報を適時伝えることが重要である。」とお話ししました。

今回は,「後遺障害とは何か,後遺症との違い」についてお話しします。

主治医や相手方保険会社担当者との話し合いにより,適切な期間の治療を認めてもらい,怪我が幸いにも完治した場合はよいのですが,怪我の内容や程度,被害者のご年齢等の事情で,これ以上治療してもよくならず,今後も持病として症状が残存してしまうことがあります。

この残存してしまった症状のことを,一般的に「後遺症」と呼びます。

そして,自動車事故による怪我で後遺症が残った場合に,相手方加入の自賠責保険会社に対して「後遺障害」の申請をし,認定を求めることができます。

このように,「後遺症」と「後遺障害」は,言葉はよく似ていますが,前者は症状が残っていることを指す一般的な用語であり,後者は自動車事故による「後遺症」のうち,自賠責の審査を経て認定されたもののみを指しますので,厳密には違いがあります。

しかし,この違いについて医師もよく分かっていないことがまれにあり,患者さんに正確に説明できなかったために,「医師から,『あなたの症状は後遺障害にあたる。』と言われたから,私の症状はもう後遺障害として認定されている。」と誤解していらっしゃる方もいるようです。

確かに,主治医から見て後遺症が残っていると判断されなければ,後遺障害診断書を記載してもらえませんので,医師による判断は必要不可欠です。

しかし,医師による上記診断があることは,後遺障害申請のための一要件にすぎませんので,それがあれば必ず認定されるというものではないのです。

次回は,「後遺障害として認定してもらうために必要なもの」についてお話しします。

交通事故で怪我をしたときに注意すべき通院時のポイント6

交通事故を集中的に多数取り扱う弁護士が,もし交通事故の被害に遭ってしまった場合のために,後悔しないようにぜひ知っておいていただきたいことお話させていただきます。

前回は,「相手方保険会社の担当者は,被害者の味方というわけではない。」とお話ししました。

今回は,「適切な期間の治療を認めてもらうにはどうすべきか(保険会社編後編)」として,どのように保険会社担当者と向き合うべきかをお話しします。

すでにお伝えしたとおり,相手方保険会社の担当者はその立場上被害者の味方ではなく,あくまで交渉の相手方です。

被害者としてはこのことを念頭に,ご自身の利益は自ら守るということを実践していかなくてはならないのです。

そのため,保険会社担当者との電話等は,その発言一つ一つがのちに証拠とされるという考えで行うことが必要ですので,誤解を生むような発言は気を付けていただく必要があります。

そのうえで,必要な情報(現在の症状,治療効果,主治医の見解など)や要求は,しっかりと正確に担当者へ伝えてください。

ほとんどの保険会社担当者は,自分一人で治療費支払い打ち切りを決めるのではなく,必要な情報をまとめて社内で決裁を取ってから決定します。

治療費支払いに積極的な方向の情報がなければ,治療継続の社内決裁を取ることは難しくなります。

したがって、これらの情報を適宜保険会社の担当者に伝えて、治療プランと今後の見通しを共有することで早期の治療費支払い打ち切りを防ぎ,適切な期間の通院を認めてもらいやすくなります。

また,油断すべきでないことは確かですが,一方で相手方保険会社担当者を必要以上に敵視する必要もありません。

事故は相手方保険会社担当者のせいで起こったわけではないのですから,怒りを担当者にぶつけてもしょうがないどころか,そのような態度を取っていると交渉ができなくなってしまう可能性すらあります。

このように,相手方保険会社担当者との対応は,気を付けるべき点が非常にたくさんあります。 ご自身での対応が難しいと感じたら,事態がこじれてしまう前に,お早目に弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

【追記】

弁護士法人心千葉法律事務所がオープンいたしました。

千葉県にお住まいの方で交通事故にお困りの方は,弁護士法人心千葉法律事務所までお気軽にご相談ください。

交通事故で怪我をしたときに注意すべき通院時のポイント5

交通事故を集中的に多数取り扱う弁護士が,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,あとで後悔しないように,通院中にぜひ知っておいていただきたいことお伝えいたします。

前回は,「適切な期間の治療を認めてもらうには,医師との十分なコミュニケーションが必要である。」とお話ししました。

今回は,「適切な期間の治療を認めてもらうにはどうすべきか(保険会社編前編)」をお話しします。

よほどのズボラな担当者でなければ,通常は月に1回程度,相手方保険会社担当者が被害者に電話を掛け,今の症状などを聞いてきます。

(最近は,メールやLINEなどで連絡をしてくる保険会社もあるようです。)

担当者の中には,とても親身に相談に乗ってくれたり,事故と関係ないことも話してくれたりと,親切に感じる方も多くいらっしゃいます。

ところが,中には被害者思いなのではなく,被害者を信頼させて治療費支払い打ち切りに有利な事情を引き出そうとする担当者もいます。

例えば,「最近だいぶ暖かくなってきましたね。寒いときよりは少し楽になりましたか。」という問いかけは,体調を気遣っているのではなく,「体が良くなった。」という言葉を引き出すことが目的である可能性があります。

被害者の方としては,「前より良くなっただけで,相変わらず体に痛みはある。」というつもりで,「良くなりました。」と言ったとしても,保険会社担当者としては,「〇月〇日に被害者本人から電話で確認したところ,『体は良くなった。』と聞き取った。」という記録にしてしまい,治療費支払い打ち切りの材料としてしまうのです。

もっとも,このことで「保険会社の担当者はひどい!」というつもりはありません。

相手方保険会社はあくまで相手方が契約する保険会社ですし,さらにはボランティア団体ではなく営利企業ですので,相手方と保険会社の利益のために行動しています。

また,交通事故のような不法行為に基づく損害賠償請求は,本来であれば,その損害を被害者が主張立証しなければなりません。

つまり,被害者が何もしなくても,加害者やその保険会社が被害者の利益のために頑張ってくれ,必要な治療を受けさせてくれたり,ひいては適正な額の損害賠償金を提示してくれたりといったことは,残念ながらあり得ないのです。

では,一体被害者としてはどのように保険会社担当者と向き合う必要があるのでしょうか。

それについては,次回の「適切な期間の治療を認めてもらうにはどうすべきか(保険会社編後編)」でお話しいたします。

追記

弁護士法人心は新しく四日市法律事務所をオープンいたしました。

四日市市周辺で交通事故にお困りの方は,こちらをご覧ください。

交通事故で怪我をしたときに注意すべき通院時のポイント4

これまでお受けした様々な交通事故相談を踏まえ,交通事故を多数取り扱う弁護士から,交通事故の被害に遭ってしまった場合にあとで後悔しないように,ぜひ知っておいていただきたいことお話させていただきます。

前回,前々回は,「通院の頻度が少なすぎても,多すぎても,不利に取り扱われる恐れがある。」ということをお話ししました。

今回は,「適切な期間の治療を認めてもらうにはどうすべきか(医師編)」についてお話しします。

結論から申し上げますと,不当な早期治療打ち切りを受けないためには,医師と相手方保険会社の担当者双方との適切なコミュニケーションが何よりも重要です。

相手方保険会社は,治療の打ち切りを被害者本人に打診する前に,主治医に「医療照会」を行うことが多いです。

この「医療照会」とは,現時点での症状はどうか,今後も治療を続ける必要があるかどうかを確認するというものです。

この照会に対して,主治医が「症状は一進一退である。」等と回答してしまうと,これ以上治療しても効果がないからと,治療打ち切りとなってしまいます。

つまり,まだ痛みがあり,かつ病院での治療の効果が上がっているとご自身で実感しているのであれば,診察やリハビリの際にその旨をしっかり伝えておく必要があります。

また,患者の状態がよく分からないと,主治医も相手方保険会社担当者に対して積極的に「まだ治療が必要である。」とは言ってくれません。

ですので,診察の際には、現在の症状・治療の効果・治療の継続を希望することなどを、しっかりと伝えるようにしましょう。

また,大事なことですが,主治医やスタッフさんへの気遣いも忘れないようにしましょう。

医師も人ですので,良い関係が築けている患者さんには,力になってあげたいと思うものなのです。

交通事故で怪我をしたときに注意すべき通院時のポイント3

交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が,これまでお受けした多数の交通事故相談を踏まえ,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

前回は,「通院の頻度が少なすぎると,お体の治りが遅くなるだけでなく賠償等でも不利となるおそれがある。」ということをお話ししました。

今回は,前回に引き続き,「通院の頻度」についてお話しいたします。

前回通院頻度が少なすぎることは,不利になる可能性について言及いたしましたが,一方で通院頻度が多すぎることも問題となりえます。

体の回復という観点からみて,毎日リハビリに通った場合と,週に2~3回通った場合を比較して,前者のほうが後者の3倍早く良くなるというわけではありません。

もしかすると,医師から,「初めのうちはリハビリに毎日通ってもいいですよ。」と言われるかもしれませんが,おそらく医師も何か月も毎日リハビリに通うよう指示することはないはずです。

頑張って時間を作り,リハビリに通っても,その労力に見合った治療効果は得られないのであれば,貴重な時間と労力を無駄にしないためにも,適切な頻度にとどめておくほうがよいといえます。

また,賠償の観点からみても,何か月も毎日リハビリをすることは,「過剰治療」,「漫然治療」と判断される可能性があります。

なぜなら,何か月も毎日リハビリに通い,それでも治っていないというのであれば,それはリハビリの効果が出ていないことを示しているからです。

治療効果が出ている場合は,通院の頻度がだんだんと少なくなり,治療の部位も少なくなっていくのが自然な治療経過です。

そうでない場合は,治療効果の出ていないムダな治療をしているとみられ,治療費支払いを早期に打ち切られたり,治療の必要性を争われたりする可能性があります。

特に,毎日同じマッサージだけで,治療内容が変わっていないにもかかわらず,何か月もリハビリが続けられているという場合は,仮に裁判となった場合も,治療の必要性が乏しいとして治療費が減額される可能性があります。

具体的に,自分はどれくらいの頻度で通院すればよいかについては,症状の程度等にもよりますので,一度弁護士までご相談ください。

交通事故で怪我をしたときに注意すべき通院時のポイント2

交通事故を集中的に取り扱う弁護士が,これまで乗ってきた多数の交通事故相談を踏まえ,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

前回は,「医師へ話したことはのちに有利にも不利にも決定的な証拠となる。」ということ,「痛みがあるところは全て医師にしっかりと伝える。」ということをお話ししました。
今回は,「通院の頻度」についてお話しいたします。

むち打ちなどの場合は,炎症がある程度治まったら,痛み止めを飲んで家で安静にしているよりも,病院でしっかりとリハビリを行うほうが早期回復への近道となるケースが多い(もちろん,症状の程度によります)ですので,できれば週に2~3回程度,しっかりとリハビリを行っていただくのをお勧めしております。

なかには,お仕事が忙しいなど,頻繁にリハビリに通えないとおっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが,痛みを我慢して無理をすると,痛みが慢性化し治らなくなってしまうこともあります。
また,賠償の観点からみると,病院へあまり行っていないとそれほど症状が重くないと見られ,治療費支払いが早期打ち切りとなったり,もし治療終了後に症状が残っていたとしても後遺障害認定に不利となったりします。
さらに,通院の間隔が1か月空いてしまうと,その後の通院について事故との因果関係がないと判断される可能性が非常に高くなります。

被害者の側からすれば,仕事等で痛みを我慢しなければならなかったのにこんな不利な扱いを受けなければならないのかと憤りを感じる点かと思いますが,裁判においても「痛みがあるならば病院へ通うはず。」と考える裁判官が多いですので,個別の事情を説明したとしてもこの点は覆らない可能性が高いと言えます。

もし,仕事で病院へ頻繁に通うのが難しい場合は,例えば受付時間が長い病院や,職場近くの病院へ転院することも一つの手段です。
転院時は,事前に通院の関係で転院したい旨主治医に告げ,診療情報提供書を作成してもらってから転院してください。
保険会社が治療費の支払いをしてくれている場合は,転院前に余裕をもってその旨を伝えておくと手続きがスムーズです。

交通事故で怪我をしたときに注意すべき通院時のポイント1

交通事故を集中的に取り扱う弁護士が,これまで乗ってきた多数の交通事故相談を踏まえ,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

当法人へは,交通事故で怪我をしたばかりの方からご依頼をいただくことも多いのですが,その際には弁護士による「通院フォロー」というものをさせていただいております。

「通院なんて,医師の指示どおりにただ通えばよいのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが,通院の仕方,医師への症状の伝え方などで,受けられる治療期間や損害賠償額にまで差が出てきてしまう可能性があるため,当法人では通院フォローにとても力を入れています。

具体的なフォローの方法は傷病名等で異なりますが,どのような怪我であっても気を付けていただきたい点が何点かございます。

まず,医師への症状の伝え方として,痛みがある所はすべて伝えるようにしてください。
医師との話は,ご自身の症状について,有利にも不利にも決定的な証拠となります。
事故直後は,体のあちこちが痛いからとりあえず一番痛い所だけを言ったという方も少なくありませんが,そうするとのちに「事故直後はここしか痛くないと言っていたのに,時間が経ってからここも痛いと言っている。症状は事故直後が一番重いはずだから,事故から時間が経って申告されたここの部位の症状は事故とは関係ない症状だ。」などと判断されてしまう可能性もゼロではないのです。
もっとも,「せっかちな医師だと,返答を急かされるので落ち着いて話したいことが言えない。」といった方もいらっしゃると思います。
そのため,診察前に言いたいことを心の中で整理しておいたり,不安であればメモに書いておいたりすると,医師の前でも落ち着いて話ができます。
さらに,診察の前に問診票の記入を求める病院も多いですので,そこに症状や伝えておきたいことをしっかり書くのも手かと思います。

交通事故に遭ってしまったときにすべきこと4―弁護士に相談すべき?

交通事故を集中的に取り扱う弁護士が,これまで乗ってきた多数の交通事故相談を踏まえ,交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて,後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと4」として交通事故に遭ってしまった場合に弁護士に相談する必要があるのか,弁護士に相談するのであればいつすればよいのか,についてお話しします。

結論からお話しすると,依頼をするかどうかに関係なく,事故に遭ったらすぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。

理由としては,保険会社や相手方への対応,警察への対応,医師に伝えるべきこと等の点で,知らないでいると後で「そんなつもりじゃなかった」と後悔すること,取り返しがつかないことが多数あるからです。

例を挙げると,自賠責保険の基準として,通院と通院の間隔が30日以上空いてしまうと,交通事故と怪我の因果関係の判断に影響が出る,ということがあります。

仕事や家庭の事情から,痛いけれど,通院せずに我慢した結果,適切な治療費や賠償が支払われないまま,交通事故の賠償が終わってしまうというケースがあります。

このような事態を避けるために,事故に遭われたら,被害者ご本人または家族の方はすぐに弁護士に相談をし,今後の流れやしっかり通院するための方法などについてアドバイスを聞いていただきたいと思います。

弁護士法人心では,交通事故被害者の初回相談は無料となっております。

適切な治療を受けるため,後悔しないために,事故に遭われたらなるべく早く弁護士法人心までご相談ください。

池袋で交通事故にお悩みの方はこちら

交通事故に遭ってしまったときにすべきこと3―証拠の確保

「交通事故に遭ってしまったらどうすればいいの?」

交通事故を多数取り扱う弁護士が,交通事故の被害に遭ってしまった場合に,後から後悔しないように知っておいていただきたいことお伝えいたします。

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと3」として,事故の直後から被害者がすべき証拠の確保についてお話しします。

交通事故に遭ってしまった場合,ただちに確保するべき証拠としては,以下のようなものがあります。

⑴ 相手方の情報の確保

  事故の相手方の名前,住所・電話番号・勤務先等の連絡先,加入している保険会社等を聞く。

  当て逃げ,ひき逃げされそうになった場合は,車のナンバープレートだけでも写真を撮るなどして控えておく。

  相手方の情報がわからないと,相手方の保険を使っての治療や被った損害の賠償を求めていくことが困難になります。

⑵ 目撃者の確保

  当初,非を認めていた加害者が後から覆してくることも少なくありません。

  事故を目撃された方がいれば,名前や連絡先等を交換し,万が一の場合,後日事故状況を証言してほしい旨伝えておくと良いです。

  なお,目撃者がいない事故に備えて,ドライブレコーダーを搭載することをお勧めさせていただきます(→「交通事故に遭う前に知っておきたいこと1―ドライブレコーダー」)。

⑶ 写真を撮影

  事故の状況や車の壊れた部分などについては,なるべくたくさん写真を残しておいてください。

  警察や修理工場,保険会社等でも写真の撮影がされることがありますが,その写真が後で手に入るとは限りません。

  写真は後に,過失割合や事故の大きさを立証するための証拠となりうるものですので,必ず,ご自身の手元に残るようにしてください。

その他,ケースによっては別に確保しておくべき証拠がある可能性がありますので,事故に遭われたら,迷わずすぐに弁護士のアドバイスを聞いていただくことをお勧めいたします。

交通事故に遭ってしまったときにすべきこと2―事故直後からの入通院

交通事故を多数取り扱う弁護士が,もしも交通事故の被害に遭ってしまった場合に備えて何をしておくべきか,是非とも知っておいていただきたいことお伝えいたします。

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと2」として事故直後からの入通院についてお話しします。

交通事故に遭ってしまい,怪我をされた場合には,「できる限り早く」病院に行って診察を受けてください。

どんなにお仕事が忙しかったり,他の用事があったりしても,事故後の診察については最優先で受けていただきたいところです。

なぜならば,事故から時間が空いてしまうと,お怪我が事故によって生じたという因果関係の判断が困難になってしまうからです。

事故前は体に不調がなく,事故後に体が痛くなっているとしても,事故後にすぐに病院での診察を受けていないと,交通事故による怪我であるかどうかの判断がつかないとして,保険会社から治療費を出してもらえないということもあり得ます。

事故直後は,体が緊張していて痛くなくても,翌日になって痛みや異変が出てくることも多くあります。

その場合には,痛み等が出てきた段階でただちに病院で診察を受け,痛い部分や以前になかった症状等についてすべて医師に伝えてください。

「事故で怪我をしたらすぐに病院に行く」を忘れないでいただきたいと思います。

交通事故に遭ってしまったときにすべきこと1―警察への連絡と対応

「もしも交通事故に遭ってしまったら?」

交通事故の被害に遭ってしまった場合に,その後の治療や賠償請求を見据えて何をしておくべきか,交通事故を多数取り扱う弁護士として是非とも知っておいていただきたいことお伝えいたします。

 

今回は,「交通事故に遭ってしまったときにすべきこと1」として警察への連絡と対応についてお話しします。

 

もし,交通事故に遭ってしまった場合には,すぐに110番通報して警察に連絡を入れてください。

あなたが被害者であっても,加害者が通報の義務を果たさず警察に連絡しないようであれば,連絡をしていただいて大丈夫です。

 

警察による現場検証等で,事故の状況等につきお話を聞かれることになりますが,その際には「落ち着いて」「ご自身が体験されたことをそのまま」伝えるようにしてください。

警察に話をしたことは,のちに刑事記録として決定的な証拠として使われることが多くあるので,加害者に遠慮するなどして不正確なことを伝えないように気を付けてください。

 

また,警察に話した内容を供述調書として残してもらう場合には,供述調書にされている内容をきちんと確認し,ご自身の体験された事情と間違いないかを供述調書に署名押印する前によくチェックしてください。

もし間違っているところがあったら,遠慮をせずにきちんと警察に伝えて訂正してもらってください。

 

交通事故でお怪我をされてしまった場合には,すぐに病院で診察を受けて診断書をもらい,警察に提出して人身事故としての届出をするようにしてください。

人身事故ではなく物損事故として取り扱われている場合,治療を受けられなくなる等はありませんが,軽い事故として判断され,治療を不当に短い期間で打ち切られてしまったり,後遺障害として認定されるべきところがされないままになってしまったりすることがあります。

加害者側は人身事故になると刑事罰が科されたり,免許の点数に響いたりするため,物損事故扱いを望むことが多いですが,被害者側には物損事故にしておくメリットはなく,人身事故にするデメリットもありません。

ですので,お怪我をした場合には人身事故の届出をしていただくことをお勧めいたします。

交通事故に遭う前に知っておきたいこと3―弁護士費用特約

「交通事故に遭う前に知っておきたかった!」

もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,交通事故を多数取り扱う弁護士として是非とも知っておいていただきたいこと第3弾です。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと3」として弁護士費用特約についてお話しします。

 

ご自身が加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」というものはついていますか?

最近では,保険に加入する際に標準オプションとして附帯されていることも多くなっています。

 

この「弁護士費用特約」ですが,交通事故などの突発的な事故に遭ったときに,相手方への損害賠償等請求をするために委任した弁護士に支払う費用を自らが加入する保険が出してくれるという特約になっています。

つまり,よほど大きな後遺障害が残ったような交通事故でない限りは,自分からは一切弁護士に支払いをすることなく,相手方への損害賠償請求を弁護士に依頼することができますし,大きな事故であっても保険の上限額までの弁護士費用は保険会社が負担をしてくれる特約です。

 

「交通事故に遭ってしまい,不安だから今後の流れについて弁護士に聞きたい」「交通事故の怪我の通院はどうしたらいいのか」「相手方保険会社がこれ以上治療費を支払わないと言ってきて困っている」「相手方保険会社が賠償金額を提示してきているけど,適切な金額かわからない」等々といった悩みを無料で弁護士に相談することができますし,弁護士に手続きや賠償交渉を代わりにしてもらうといったこともできます。

相手方保険会社が治療費を払ってくれて何も問題がなかったと感じる場合であっても,保険会社の性質上,どうしても提示される賠償金額は適切な金額よりも低くとどまっていることが多いのが実情です。

 

弁護士費用特約が付いていれば,弁護士に相談したり依頼したりしやすくなりますので,加入しておくともしものときに安心です。

ご加入を検討されていかがでしょうか。

 

もちろん,弁護士費用特約に加入していなかったとしても,お気軽に弁護士にご相談ください。

費用対効果をしっかりご説明の上で,お力にならせていただくことも可能です。

交通事故に遭う前に知っておきたいこと2―人身傷害保険

交通事故を多数取り扱っている弁護士として,交通事故の被害に遭う前に,もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,是非とも知っておいていただきたいこと第2弾です。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと2」として人身傷害保険についてお話しします。

 

自動車を保有している方は,ほとんどの方が任意保険に加入されているかと思います(もし万が一加入されていない方がいたら,事故になったときにとても個人では支払えないような損害賠償額になる可能性があるので直ちに加入してくださいね!!)。

その加入している保険に「人身傷害保険特約」はついているでしょうか?

 

人身傷害保険特約とは,分かりやすく言えば「車両保険の身体版」です。

すなわち,自分が運転する自動車に乗っているときに事故に遭って怪我をしてしまった場合に,自分の保険が,保険の規約に従って治療費,休業損害や慰謝料を出してくれる特約です。

この特約に加入していることの強みは,自損事故で怪我をしてしまった場合や相手方が保険会社に加入せず任意の支払をしてもらえない場合にもしっかりと保険金がおりることです。

また,交通事故における自分の過失が大きい場合であっても,相手方からの賠償に加えて,自分の保険会社から保険金の支払いを受けることで,賠償金を過失がなかった場合と同様に獲得できる可能性があります。

 

いつどこで交通事故に遭うかは予想できませんし,事故に遭った時の相手方がきちんと保険会社に入っている保証はありませんので,もしものときの自衛のために,人身傷害保険特約に加入しておくことをお勧めいたします。

 

※私が所属している弁護士法人心の集合写真を更新いたしました。

もしよければご覧ください↓↓↓↓↓

http://www.bengoshi-ikebukuro.com/

交通事故に遭う前に知っておきたいこと1―ドライブレコーダー

「交通事故に遭う前にこれを知っておけばよかった!!」

交通事故は,突発的なものですので,いつ自分が交通事故に遭うかなんて予測できる人はいません。

交通事故なんて,遭わないのが一番いいに決まっています。

ただ,何かのご縁でこのブログを見てくださった方には,交通事故を多数取り扱っている弁護士として,交通事故の被害に遭う前に,もし万が一交通事故に遭う場合に備えて,是非とも知っておいていただきたいことがあるので,ここに書かせていただきます。

 

今回は,「交通事故に遭う前に知っておきたいこと1」としてドライブレコーダーの設置の重要性についてお話しします。

 

最近は,徐々に設置されることが多くなってきたドライブレコーダーですが,まだ使っていらっしゃる車に設置されていない方は,すぐに取り付けることを強くお勧めいたします。

 

交通事故の事件を取り扱っていますと,事故状況についてもめることが本当に多いです。

例え自分が青信号で交差点に進入し,相手が赤信号で突っ込んできたとしても,相手が「自分の信号は青だった」と言えば,保険会社から治療費等も払われず,裁判になっても損害賠償が認められないということはありえます。

「そんなバカな!」と思われるかもしれませんが,日本の裁判のシステム上,被害を受けた側が自らの損害について証明しなければならないので,事故の状況についても立証しなければなりません。

 

警察は,事故の通報を受けてから捜査をするので,事実として事故の状況がどうであったかを知ることができるわけではありません。

最近はコンビニなどに防犯カメラが取り付けられていることが多いですが,必ずしも防犯カメラがある場所で事故が発生するとは限りませんし,映像が荒く事故の状況が分からないといったこともよくあります。

目撃者だっているかわかりませんし,いたとしても事故の状況を正確に話してくれるは限りません。

 

相手が絶対に嘘をついていて,こちらが被害者なのに,治療費さえも支払われない苦しさ,怒り,辛さは想像を絶するもので,ご相談をいただく弁護士としてもお話を聞くだけで本当に悔しくなります。

 

ドライブレコーダーの映像さえあれば,どちらの信号が青だったのか,相手の車はウィンカーを上げていたのか,どのくらいの速度で走行していたのか等々,すべて一目瞭然です。

相手が嘘をついていても,ドライブレコーダーの映像があれば,すぐに嘘だとわかります。

 

最近では数千円程度で取り付けることのできるドライブレコーダーもあるので,自衛のためにもぜひドライブレコーダーの取り付けをご検討ください。

 

『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』開所

池袋西部口から徒歩3分の便利な立地に,弁護士法人心の10カ所目の拠点となる『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』が開所いたしました。

私は,所長弁護士として『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』に勤務いたします。

 

私が,弁護士法人心の新たな拠点で所長弁護士として勤務することができるのは,普段から弁護士法人心をご贔屓にしてくださっている皆様と,私を支え応援してくださっている皆様のおかげです。

厚く御礼申し上げます。

これからも,全力を尽くして参りますので,変わらぬご指導とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

 

『弁護士法人心 池袋駅法律事務所』のホームページはこちらになります。

http://www.bengoshi-ikebukuro.com/