池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

交通事故で顔に傷が残ってしまったら

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年7月14日

1 交通事故による顔の傷についての補償

交通事故によって顔に傷が残ってしまった場合(専門用語では「外貌醜状」と呼びます。)には、相手方保険会社に対してその補償を求めていくことができます。

求めることのできる補償については、顔の傷が後遺障害に該当するか否かによって大きく異なります。

2 後遺障害に該当する場合

顔の傷が交通事故の後遺障害に該当するかについては、自賠責保険によって判断されます。

厚生労働省の「障害等級認定基準」は、労災補償についての基準ですが、これを参考に認定がされることになります。

後遺障害が認定された場合には、後遺障害が認定されるほどの顔の傷が残ったことについては精神的苦痛を補償するために、後遺障害慰謝料が支払われることになります。

また、職業上、顔の傷の後遺障害が仕事に大きな影響を及ぼすものと認定される場合には、今後の仕事に対する影響の補償として、後遺障害逸失利益の賠償を求めていくことが考えられます。

3 後遺障害に該当しない場合

一方で、上記の基準に該当せず、後遺障害としての認定を受けられない場合には、残念ながら後遺障害慰謝料の支払いを求めることはできません。

もっとも、その場合には何も補償されないということはありません。

入通院慰謝料の増額事由として、顔に傷が残ってしまったことについての補償を求めていくことが考えられます。

4 顔に傷が残ってしまった方は

交通事故によって、顔に傷が残ってしまった場合には、しっかりとした補償を受けるため、弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士法人心 池袋法律事務所では、顔の傷が上に記載した後遺障害に該当するか否かを、後遺障害申請前に、元々後遺障害認定機関に勤めていたスタッフに確認をしたり、適切な認定を受けるための写真の撮り方や後遺障害診断書の依頼の仕方についてアドバイスをさせていただいたりすることができます。

交通事故によって、顔に傷が残ってしまった方の賠償についても多数取り扱っておりますので、弁護士法人心 池袋法律事務所までお気軽にご相談ください。

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