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交通事故被害相談@池袋

交通事故の民事裁判をお考えの方へ

1 交通事故で民事裁判を起こすメリット

交通事故に遭ってしまった場合,通常,被害者は加害者側の保険会社と示談交渉を行い,被った損害の賠償を求めます。

しかしながら,示談交渉を進めても,金額についての折り合いがつかず示談が成立しない場合もあります。

そのような場合には,加害者を相手取って民事裁判を起こすことがあります。

民事裁判を起こすことには,2つのメリットがあります。

⑴ 合意できなくても解決できる

一つ目は,金額の合意がなくても紛争を解決できることです。

民事裁判上では,話し合いによって和解が成立することも多いですが,最終的には,裁判所が判決を出して,加害者側が被害者に支払う金額を決めます。

判決が確定すると,通常,加害者側の保険会社は被害者に対し,判決内容に従って賠償金を支払います。

⑵ 遅延損害金・弁護士費用

二つ目は,遅延損害金と弁護士費用を獲得できる可能性があることです。

加害者側は被害者に対して,事故日から賠償金を支払うまで,民法で定められた遅延損害金を支払う義務があります。

また,被害者が弁護士に依頼した場合には,その費用の一部を支払う義務も通常課されます。

しかしながら,示談交渉の段階では,加害者側保険会社が遅延損害金と弁護士費用の支払いに応じることは,ほとんどありません。

そのため,民事裁判を起こすことによって,加害者側から遅延損害金と弁護士費用を獲得できる可能性があります。

2 民事裁判の進め方

民事裁判を起こすためには,まず,訴状という裁判の申立書を作成する必要があります。

訴状を作成したら,収入印紙,予納郵券を添付して,裁判所に提出します。

訴状を裁判所に提出すると,その約1か月後に第一回目の口頭弁論期日が開かれます。

通常,その期日までに,加害者側から答弁書という反論書面が提出されます。

第一回目の口頭弁論期日後は,約1か月毎に口頭弁論期日が開かれ,被害者側と加害者側が随時,準備書面や証拠を提出していきます。

双方が準備書面と証拠を出し尽くしたら,通常,裁判所が当事者双方に和解案を示します。

この和解案に当事者双方が応じれば,和解が成立して裁判は終了となります。

いずれか一方が和解案に応じなければ,必要に応じて証人尋問や当事者尋問を行い,そのうえで裁判所が判決を出すことになります。

3 交通事故の民事裁判にかかる費用と日数

民事裁判を起こす場合には,主に①収入印紙代,②郵券代,③謄写料が掛かります。

①収入印紙代は,加害者に請求する金額に応じて変わります。

例えば,500万円を請求する場合には3万円,5000万円を請求する場合には17万円分の収入印紙を裁判所に納める必要があります。

②郵券代は,裁判所が当事者等に郵送物を送る際の郵便代金です。

裁判所によって金額は異なりますが,被告一人あたり約6000円分の郵便切手を裁判所に納める必要があります。

裁判所によっては,電子納付ができることもあります。

交通事故の民事裁判の場合,加害者側が文書送付嘱託という手続きによって医療機関からカルテを取り寄せることが多いです。

医療機関から裁判所にカルテが届くと,裁判所内の専門業者等がそれを謄写します。

謄写料は1枚45円程度掛かることが多いため,カルテの分量が多いと謄写料が1万円を超えることもあります。

訴状を裁判所に提出してから解決するまで,少なくとも6か月から1年は掛かります。

争点が多い複雑な裁判になると,2,3年掛かることもあります。

民事裁判を起こす場合には,解決まで相当時間が掛かることは覚悟しなければなりません。

4 交通事故は裁判の途中で和解になる場合も

当事者双方が準備書面による主張,証拠による立証を尽くした後,通常,裁判所は当事者双方に和解案を示します。

この和解案は,当事者双方の主張,立証を踏まえて提示されるため,判決に近い内容となっています。

和解案に応じないと,この和解案に近い判決が出される可能性が高いです。

そのため,民事裁判では約9割が和解で終了しています。

5 交通事故に詳しい弁護士に依頼

弁護士によって交通事故案件の取扱件数は大きく異なります。

交通事故で民事裁判をお考えの方は,交通事故に詳しい弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

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