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交通事故被害相談@池袋

交通事故の加害者の責任

1 加害者が負う可能性のある3つの責任

交通事故を起こした加害者が負うことになる責任は,以下の3つ(①刑事上の責任,②行政上の責任,③民事上の責任)があります。

2 刑事上の責任

交通事故を起こした加害者が被害者の方にケガをさせてしまった場合には,刑事上の責任が発生します。

たとえば,過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)に該当する場合には,7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

ケガをさせた加害者の方の過失が明らかに低い場合や,信号の色が判然とせず,加害者の過失責任が明確でない場合などには,不起訴処分とされることもあります。

3 行政上の責任

交通事故を起こした場合には,公安委員会が,各基準に従って,違反者に点数を付し,その違反点数が一定の基準に達した場合には,免許の取り消しや免許の停止処分が行われることがあります。

これは,刑事上の処分とは無関係ですので,刑事上の処分がなかったからといって,免許の点数には影響がないというものではありません。

刑事上の処分は裁判所が決定するものであり,行政上の処分は行政庁(公安委員会)が決定するものであって,判断権者が別だからです。

4 民事上の責任

⑴ 民法上,自賠法上の責任

交通事故を起こしてしまった加害者の方は,死亡事故や人身事故に関する損害については,民法709条(ないし民法710条),自動車損害賠償保障法3条によって,物件事故に関する損害については,民法709条により被害者の損害について賠償する法的責任が生じます。

⑵ 賠償額はまずは話し合いで決める

どの程度の損害を賠償するかについては,加害者及び被害者の当事者同士の話し合いで決めることになります。

保険会社が間に入る場合には,保険会社を通じて話し合いが進められることになります。

話し合いでまとまらなければ,訴訟で裁判所に判断してもらうことになります。

⑶ 賠償する損害項目について

  1. ア 物件損害について

    例えば,修理代,代車費用(レンタカー費用),携行品(バッグ,カバン,携帯電話など)の損害額について,話し合いによって決められることになります。

  2. イ 人身損害について

    治療費,通院交通費,休業損害,傷害(入通院)慰謝料,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益,死亡慰謝料などの損害額について,話し合いによって決めれれます。

⑷ 過失割合について

各項目の損害額が決まったとしても,被害者側にも過失がある場合には,加害者は全額賠償する義務はありません。

過失割合についても,まずは,当事者間の話し合いで決められることになり,話し合いでもまとまらない場合には,訴訟で裁判所に決めてもらうことになります。

警察が過失割合を決めることはありませんのでご注意ください。

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