池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

交通事故での健康保険の使用

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年4月16日

1 交通事故で健康保険は使えるのか

交通事故にあって怪我をしてしまった場合、病院での治療において健康保険を使うことはできます。

病院で「交通事故の方は健康保険を使うことはできません」と言われることがありますが、それはその病院では「交通事故の件で、健康保険を使ってほしくない」というだけであって、健康保険の仕組み上、交通事故の件であっても健康保険を使うことは本来妨げられないものとなります。

ご加入の健康保険組合等に「第三者行為届」の手続きをすることによって、交通事故においても健康保険を使うことができます。

2 交通事故で健康保険を使うことのメリット

交通事故で健康保険を使うメリットは、治療費を抑えることができることにあります。

交通事故被害者が一度自分の治療費を立て替えて支払う場合には窓口負担で支払う金額が少なくて済みます。

一方で、一括対応といって、相手方保険会社が直接病院に対して治療費を支払ってくれる場合であっても、被害者にとってメリットがあります。

交通事故で被害者の側にも過失がある場合、慰謝料等の賠償金額の支払いにおいては過失相殺というものがされることになりますが、この際にかかっていた治療費が高すぎると、手元に残る金額が小さくなることがあります。

ですので、追突事故のような一方的な被害者と言える場合を除いて、大きな怪我をして治療費がかさみそうな場合には健康保険を使うメリットがあります。

3 交通事故で健康保険を使うことのデメリット

ただし、交通事故で健康保険を使う場合には、以下の点について確認をしておくべきです。

1つめが、健康保険の場合にはリハビリできる期間が限られる可能性があることです。

長期のリハビリが必要そうな場合、健康保険をつかってもしっかりリハビリをすることができるのか、病院に確認しておくべきでしょう。

2つめは、病院以外に接骨院に通院する場合、接骨院での施術内容が制限されてしまう可能性があることです。

病院の了承を得た上であれば、接骨院に通院することもできますが、その際には健康保険を使うことで施術内容が変わる可能性がありますので、接骨院の柔道整復師にその点を確認した方がいいと言えます。

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