池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

むちうちで弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年6月10日

1 むちうちは弁護士にご相談ください

事故に遭われた際にむちうちになってしまう方も多いかと思います。

むちうちになった場合の保険会社対応や慰謝料の請求などについては、様々な気を付けるべきポイントがありますので、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

2 むちうちは軽い症状とは限らない

むちうちは、交通事故による怪我としては非常に多い症状であること、骨折等に比べれば軽傷で済む場合が多いこと、レントゲンやMRIには症状の原因が表れないことが多く、本人以外にはその症状の有無や程度が分かりにくいといった点から、周囲から「詐病ではないか。」、「むちうちの程度の怪我でそんなに痛むはずがない。」などといったように軽視されてしまうことも少なくありません。

ところが、むちうちは頭から首、肩、腕、背中にかけての痛みや、めまい、しびれ、倦怠感、吐き気といった症状を引き起こし、その結果として睡眠障害や情緒不安定等を生じさせる場合もある、非常にやっかいな怪我です。

ですので、症状の程度によっては、骨折と同じかそれ以上の通院を要する場合もあるのです。

3 むちうちで弁護士に依頼するメリット

⑴ むちうちとなった場合に生じる可能性のあるリスク

交通事故でむちうちとなってしまった場合、①通院が長引くことで相手方保険会社から治療費支払いを途中で不当に打ち切られてしまうリスク、②治療が終了しても後遺障害として症状が残存してしまうリスク、③損害賠償金として本来受け取るべき金額より低額な金額しか相手が相手方保険会社から提示されないリスクなどがあり、被害者の方だけではこれらに十分対処しきれない可能性があります。

そのため、交通事故による怪我でむちうちになってしまった場合、弁護士に依頼することでこれらのリスクを最小限にすることが可能となります。

⑵ 弁護士に相談するタイミング

弁護士にご相談いただくタイミングは、早ければ早いほど良いといえます。

特に、上記①のリスクについては、すでに治療が終了してしまっている場合は再開することが非常に困難ですので、できれば打ち切りの打診が来る前に、遅くとも相手方保険会社から打ち切りの打診があったらすぐご相談いただけると、より良いアドバイスが可能です。

もっとも、すでに示談書を取り交わしてしまったあとは、原則として弁護士が介入してもその内容を覆すことは困難ですので、どれだけ遅くとも示談前に弁護士にご相談ください。

4 どのような弁護士に相談すべきか

交通事故の案件の取り扱いが豊富な弁護士であれば、損害賠償金の増額交渉だけでなく、自身の症状を誤解されることなく医師や相手方保険会社担当者に伝えるにはどうすればよいか、適切な期間治療を受けるために注意すべきことや、後遺障害申請において注意すべきことなど、細かなアドバイスが可能です。

また、むちうちの症状でただでさえ辛いのに、交通事故に遭ってしまったストレスや、相手方保険会社担当者とやり取りしなければならないという手間など、被害者の方は気持ちがナーバスになってしまいがちです。

そのようなときに、自分の味方であるはずの弁護士から終始事務的な対応をされてしまうと、誰も自分の味方をしてくれないのかと孤独感を感じる方も多いようです。

ですので、相談する弁護士を探す際は、交通事故にどの程度力を入れているか、どの程度被害者の方の気持ちに寄り添ってくれる弁護士かを重視することをお勧めします。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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交通事故でむちうちになった場合に注意すること

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年12月8日

1 交通事故によるむちうち

交通事故によって、相手方の車にぶつかられてしまい、首や腰を車内で大きく揺さぶられることによって、頸椎捻挫や腰椎捻挫、いわゆるむちうちの怪我をしてしまうことがあります。

むちうちの症状は事故被害者にとって非常に辛いものである一方で、骨折などとは違い医学的な他覚所見が出ないものであることがほとんどなので、医師にも保険会社にもその症状について理解してもらえずに大変な思いをすることが多いものになります。

2 交通事故でむちうちになった場合の注意点

交通事故によってむちうちになってしまった場合には、以下の点に注意すべきです。

1つめが、痛み等の症状を感じるようであれば、事故当日もしくは直近で整形外科に通院すべきです。

事故から時間が経ってから通院をした場合、その症状が、交通事故が原因かどうかわからないということで、治療費が払われない可能性がでてきます。

2つめが、通院を継続する際には、整形外科に定期的に通院をするようにすべきです。

交通事故の治療としては、接骨院での施術を受ける方法もありますが、その場合でもきちんと医師による診断を受けていないと治療の必要性が否定されてしまう可能性がありますので、しっかりと整形外科に通院をしておくべきです。

3つめが、交通事故によるむちうちの件であっても、しっかり通院を継続していれば、相手方保険会社より賠償金が支払われることになるので、きちんと通院を継続することです。

仕事が忙しいなどの理由で、通院期間が短く通院回数が少ないと、適切な賠償金額の支払いを得ることができません。

3 交通事故によるむちうちでお困りの方は

交通事故によるむちうちでお困りの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。

弁護士法人心では、交通事故事件を多数取り扱う交通事故に精通した弁護士が、むちうちの交通事故での通院についてのアドバイスや賠償金額増額についての相談に対応させていただいております。