池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

むちうちで手にしびれが残った場合

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年12月28日

1 交通事故によるむちうち

交通事故の被害に遭ってしまったとき、車内で大きく身体が揺さぶられるなどして、首や腰がむちうちになり、手などにしびれがでるということがあります。

手のしびれの主な原因は、むちうちによって、首にある神経が傷ついてしまったこと等にあります。

むちうちで手のしびれが出てしまった場合には、医師にMRIを取ってもらうなどして、その原因を特定することが重要になります。

2 むちうちの後遺障害認定

手のしびれを伴うむちうちになってしまった場合、半年以上しっかり通院しても良くならなかったときには後遺障害として認定を受けられる可能性があります。

手のしびれを伴うむちうちの場合、後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」または後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定されることがあります。

後遺障害等級12級13号が認定されるためには、事故によって症状が生じたことが「証明」される必要があり、後遺障害等級14級9号が認定されるためには事故によって症状が生じたことが「説明可能」であることが必要であるとされています。

後遺障害等級12級13号の方がハードルの高いものになっており、①本人の自覚症状が事故時から症状固定に至るまで継続していること、②神経学的所見が認められること、③それらに合致する画像所見があることが必要となっています。

後遺障害等級の認定が受けられると、自賠責保険から12級13号の場合は224万円、14級9号の場合は75万円の補償を受けることができます。

3 交通事故によるむちうちでお困りの方は

交通事故によるむちうちでお困りの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所までご相談ください。

当法人では、交通事故に精通し、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただいております。

後遺障害等級の認定は専門的で難しいものになりますので、ぜひ専門家である弁護士までご相談ください。

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