交通事故の後遺障害について~その4

こんにちは、弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の後遺障害について~その4」として、後遺障害の認定において重視される要素についてお話をさせていただきます。

後遺障害の認定の判断をするのは、通院先の医師ではなく、後遺障害の認定機関である旨はこの前お話させていただきました。

後遺障害の認定機関は、医師ではないので被害者の身体を直接見るわけではありません。

交通事故における様々な要素を書面審査して、後遺障害として認定するかどうかを決めています。

その後遺障害の認定機関において、いくつか認定において重視している要素がありますので、今回はその点についてお話します。

1点目は、どのような状況の交通事故か、という点です。

この点は、ネガティブチェック的な判断要素となっており、以下に示すような「一般的に軽い形態であると考えられる事故」に該当する場合には、かなり後遺障害の認定を受けるのが難しくなります。

具体的には、①駐車場内での事故、②逆突(相手方がバックしてきてこちらにぶつかってきたケース)での事故、③ミラー接触での事故、④クリープ現象による衝突事故、のいずれかに該当する場合には、よほどの例外的な事情がない限り後遺障害として認定されることはありません。

次回は、後遺障害の認定において重視される要素の続きについてお話させていただきます。

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交通事故の後遺障害について~その3

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の後遺障害について~その3」として、後遺障害の認定を受けるための「被害者請求」という方法についてお話をさせていただきます。

前回、後遺障害認定の申請の方法として、「事前認定」という方法についてお話しました。

この方法は楽ではありますが、適切な認定を受けるために十分な証拠に基づいて判断されているかがわからないデメリットがあるとご説明しました。

もう1つの方法である「被害者請求」という方法は、ご自身または依頼をした弁護士の方で後遺障害の申請に必要な資料を準備して、認定の申請を行う方法になります。

この方法のメリットは、自分または依頼した弁護士が申請を行うので、認定のために有利になる資料を添付して申請を行うことで、適切な後遺障害の認定を受けやすいことにあります。

デメリットとしては、自分で申請の準備をするとなると必要な資料を集めるのが大変ということにあります。

もっとも、ご自身が依頼した弁護士に被害者請求を任せた場合には、そのてつづきのほとんどを弁護士に任せることができるので、それほど大変さを感じることはないと思われます。

弁護士費用特約が付いている保険に加入しているのであれば、弁護士に手続きを依頼したとしても、自己負担なく弁護士を使うことができるケースが多いので、弁護士に被害者請求を任せるという選択が取りやすいかと思います。 次回は、後遺障害の認定において重視される要素についてお話をさせていただきます。

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交通事故の後遺障害について~その2

弁護士の田中浩登です。

東京は2月なのに春並みの暖かさですね!

さて、今回は「交通事故の後遺障害について~その2」として、後遺障害の認定を受けるための申請の方法についてお話をさせていただきます。

後遺障害認定を受けるための申請方法には2つあります。

1つは「事前認定」という方法で、もう1つは「被害者請求」という方法です。

まず、事前認定という方法ですが、この方法は、通院が終了した際に相手方保険会社に「後遺障害の申請をして欲しい」旨を伝えて、相手方保険会社に後遺障害の申請を行ってもらう方法になります。

事前認定の方法の一番のメリットは、楽であることです。

ご自身の方でほとんど動かなくても自動的に相手方保険会社が手続きを行ってくれるので、結果を待つだけで良いのです。

もっとも、事前認定にはデメリットもあります。

それは、すべての手続きを相手方保険会社に任せるため、どんな資料をもとに後遺障害の判断がされたのかがわかりません。

十分な証拠が提出されていればいいのですが、適切な認定を受けるためには不十分な資料のみで申請が行われてしまった結果、後遺障害として認定されないケースも少なからずあります。 次回は、もう1つの方法である「被害者請求」についてお話させていただきます。

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