交通事故の損害賠償について~その7

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の損害賠償について~その7」として、「通院交通費」についてお話をさせていただきます。

交通事故のために通院を行った際の交通費は、通院交通費として相手方に損害の賠償を求めることができます。

電車やバスなどの公共交通機関を使った場合には、その実費が補償されるので、使用した交通手段は記録に残しておくと良いでしょう。

自家用車を使って自宅から医療機関に往復したような場合にはその往復の距離に対応するガソリン代相当額が、会社からの帰宅時に通院したような場合には本来の帰宅経路との差分の距離に対応するガソリン代が補償されます。

また、通院時に駐車場代がかかった場合には、その分も請求が可能なので、領収書を保存しておくように気を付けてください。

通院についてタクシーを利用した場合については、たとえば足を骨折して運転もできず公共交通機関も利用できないような例外的な場合に限って交通費の対象となります。

タクシーを使って通院をする場合には、事前に相手方保険会社の了承を得ておいた方が安全です。 次回は、交通事故の損害賠償における「装具・器具等購入費」についてお話させていただきたいと思います。

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交通事故の損害賠償について~その6

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の損害賠償について~その6」として、「入院雑費」についてお話をさせていただきます。

入院雑費は、入院中にかかるさまざまな費用を補填するための損害賠償項目です。

例えば、入院中に自費で購入したガーゼ代、マスク代、歯ブラシ代などの様々な費用については、入院に伴って必要となる雑費として、相手方保険会社に対して補償を求めることできます。

入院雑費として損害として認められるのは、入院に際して必要かつ相当と認められる雑費の実費金額全額、または、1日あたり1500円で計算された金額とされています。

入院が相当に長期に及ぶ場合などの例外を除いて、1日あたり1500円で計算された金額であれば、領収書等がなくても相手方保険会社から認定してもらえる可能性は十分にあります(実際、よほど高額な実費がかかっていなければ、この計算方法によって支払われる入院雑費の方が高くなる可能性が非常に高いです)。

一方で入院に関する雑費について、1日あたり1500円以上の金額がかかっている場合には確実に領収書を保管し、何のための費用なのかを記録につけておくと良いでしょう。

次回は、交通事故の損害賠償における「通院交通費」についてお話させていただきたいと思います。

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交通事故の損害賠償について~その5

弁護士の田中浩登です。

今回は「交通事故の損害賠償について~その5」として、「通院付添費」についてお話をさせていただきます。

通院付添費とは、被害者が通院をするにあたって近親者が付き添った場合に、付き添いのためにかかる費用を補償するものとして支払われる賠償項目です。

通院付添費が認められるのは、「症状または幼児等必要と認められる場合」とされていますが、「症状」に関していえば、自力で歩行したり公共交通機関を利用したりすることが困難であるようなものの場合(たとえば足を骨折してしまったような場合)、「幼児等」については自賠責保険や保険会社の運用上12歳までの子どもの通院で親が付き添う必要がある場合とされています。

通院付添費については、自賠責保険の基準上は1日あたり2100円とされており、裁判基準では1日あたり3300円とされています。

保険会社の方でも小さいお子様の件に関してはきちんと通院付添費の賠償を提示してくることが多いですが、ご自身でもお子様の通院などでご両親が付添をした場合などには、通院付添費の請求を忘れないようにお気を付けください。

次回は、交通事故の損害賠償における「入院雑費」についてお話させていただきたいと思います。

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