弁護士の田中浩登です。
今回は「交通事故の損害賠償について~その7」として、「通院交通費」についてお話をさせていただきます。
交通事故のために通院を行った際の交通費は、通院交通費として相手方に損害の賠償を求めることができます。
電車やバスなどの公共交通機関を使った場合には、その実費が補償されるので、使用した交通手段は記録に残しておくと良いでしょう。
自家用車を使って自宅から医療機関に往復したような場合にはその往復の距離に対応するガソリン代相当額が、会社からの帰宅時に通院したような場合には本来の帰宅経路との差分の距離に対応するガソリン代が補償されます。
また、通院時に駐車場代がかかった場合には、その分も請求が可能なので、領収書を保存しておくように気を付けてください。
通院についてタクシーを利用した場合については、たとえば足を骨折して運転もできず公共交通機関も利用できないような例外的な場合に限って交通費の対象となります。
タクシーを使って通院をする場合には、事前に相手方保険会社の了承を得ておいた方が安全です。 次回は、交通事故の損害賠償における「装具・器具等購入費」についてお話させていただきたいと思います。