交通事故に遭った!まず何をする?その8

当事務所がある池袋周辺には、電動キックボードのポートがたくさんあるのですが、先日は一般民家の駐車場の一角にポートが設置されているのを見てびっくりしました。

それだけ需要が拡大しているということなのでしょうか。

交通事故をメインで取り扱う弁護士としては、とりあえず事故には気を付けて…とだけ言っておきます。

交通事故にあったらまずどうするかシリーズの第8回目は、前回に引き続き「相手方が分からないときはどうすればよいか?」です。

前回はご自身やご家族の人身傷害保険を利用しようという内容でしたが、今回は「労災保険の利用を検討」です。

お仕事中の事故はもちろん、通勤途中の事故の場合、労災保険の利用が可能です。

労災の申請について、「会社の労災を使ったら会社に不利益があるのではないか?それによって会社内で不当な扱いをされないか?」といったご心配を相談されることがあります。

ところが、通勤災害(通勤中の事故)において会社が労災を申請したとしても、それによって労災保険料が上がるということはありませんので、会社には何のデメリットもありません。

なので、もし心配でしたら、会社に申請をお願いする前に、上記のことを軽く伝えてみるとよいかもしれません。

次回は、「交通事故に遭ったあと、そもそもいつのタイミングで弁護士に相談すべきなのか?」についてお話しします。