交通事故に遭った!まず何をする?その6

皆様、台風の影響は大丈夫でしたでしょうか。

東京では少し雨が降ったものの、大雨にはならなかった印象でした。

さて、本日は「交通事故に遭った!まず何をする?」第6弾として、交通事故での警察対応の話その2をお話させていただきたいと思います。

まず、今回の話をする前に、誤解がないように伝えておくと、基本的に交通事故の処理をしている警察官は大多数、被害者に寄り添ってきちんと適切な処理をしてくれている方々です。

ただ、稀に警察から不適切な対応をされて困って相談をいただくことがあるので、その話をしておきたいと思います。

① 人身事故にすることを拒絶する警察官

警察において、物件事故のままであるか、人身事故にするのかによって、事故の処理としての労力は大きく変わってきます。

基本的に、被害者が怪我をしてしまい、人身事故として処理することを希望すれば、警察の方で人身事故としての処理をしてくれることになります。

しかし、中には、人身事故に切り替えるのを面倒くさがってか、人身事故にすることについてあれこれ理由を付けて拒絶する警察官がいます。

少なくとも、事故直後のタイミングであれば、警察で人身事故処理することを拒絶できる法的な根拠はないので、自信をもって人身事故の切り替えを依頼すべきです。

② 加害者側の言い分に沿った陳述書を作ろうとする警察官

人身事故扱いになった場合、加害者側・被害者側両方とも警察から事故時の状況等について話を聞かれることになります。

その際に話したことは、被害者の陳述書という形で証拠に残ることになります。

基本的には、しっかり言い分を反映した陳述書を作ってくれますが、警察官の中には、加害者の言い分と被害者の言い分が異なっていると処理が面倒だということで「加害者が~といっているから、こういう状況だったんじゃないの」と内容を押し付けてくる方がごく稀にいます。

そのような自分が言っていないことが陳述書にされそうになった場合は、訂正を依頼すべきであり、訂正してもらえないならサインするのを拒絶すべきです。

後になってから、そう思ってなかったけど訂正するのが面倒くさいからサインしてしまったなどという言い分は通らないので、気を付けてくださいね。