交通事故に遭った!まず何をする?その7

9月に入り、ようやく東京も夕方は少し涼しくなってきたような気がします。

今年はあまりの暑さに、暑さ対策グッズをたくさん購入したのですが、そろそろ使わなくてよくなりそうです。

さて、交通事故にあったらまずどうするかシリーズの第7回目は、「相手方が分からないときはどうすればよいか?」です。

交通事故に遭ったとき、普通の常識ある当事者であれば逃げたりはしませんが、中には刑罰を科されることを恐れて逃げてしまう人間もいます。

相手方が誰か分からなければ、相手方の任意保険から治療費の支払いを受けられず治療自体どうすればよいか困ってしまう方もいらっしゃるかと思います。

もっとも、相手方の任意保険を使わなくても、治療費を工面する方法はいくつかあります。

その方法の一つ目が、人身傷害保険特約を利用することです。

ご自身の自動車の任意保険やご家族の任意保険に、「人身傷害保険」という特約が付いているか確認しましょう。

人身傷害保険の内容は、ご加入の保険により異なりますが、契約車両に搭乗中の事故にのみ適用されるものもあれば、中には他者の車両に搭乗中や、自動車事故とは関係ない歩行中や自転車乗車中の事故などの場合でも適用されるものもありますので、事故に遭ったらまずご加入の保険会社へ確認することをお勧めします。

そして、確認の結果ご自身の保険に人身傷害保険特約が付帯していなかったり、利用ができなかったりといった場合でも、ご家族が加入する保険に付帯している人身傷害保険特約を利用できる場合があります。

ここでいう「家族」の範囲は、大抵の場合、①記名被保険者(当該特約の契約者)の配偶者、②記名被保険者またはその配偶者と同居の親族、③記名被保険者の別居の未婚の子、とされています。

なお、②の親族は、「6親等以内の血族」、「3親等以内の姻族」という制限があります。

つまり、例えば一人暮らしをしている独身の大学生の方がひき逃げ事故に遭ったとして、ご実家のご家族がお持ちの自動車の保険に人身傷害保険特約が付帯していれば、それを利用することが可能ということです。

こういったお話をすると、「本当は相手がいるのに、自分の保険を使わないといけないなんて損ではないか。」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

もっとも、通常、人身傷害保険のみの利用の場合はノーカウント事故(等級に影響なし)として扱われるので保険料に影響しませんし、後から相手方が見つかった場合はご自身の保険会社から相手方に請求がされるので、相手方が治療費支払いを逃れられるわけではありません。

なので、まずは安心して人身傷害保険からの支払いでしっかりと治療を受け、怪我を治すことに専念しましょう。

次回は、相手方がわからないときどうするかの二つ目の方法についてお話しします。