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弁護士法人心 池袋法律事務所

民事信託・家族信託

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信託をお考えの方へ

家族信託のメリット

自分の財産について、病気などにより自分自身で財産の管理ができなくなる場合に備えておきたいと思う方もいらっしゃるかと思います。

例えば、民事信託の一類型として語られることのある家族信託では、自分の財産を信頼できる家族に託し、一定の目的を定めて自分や他の誰かのためにその財産を管理・運用してもらうことができます。

生前から財産の管理・運用を託すことができるため、老後万が一自分が病気になったときに、信頼できる家族に財産の管理をしてもらうことが可能となります。

また、自分の死後、残された家族のためにいろいろな形での信託が設定できるため、例えば自分の子どもに財産を継がせ、その子どもが亡くなった後は別の子どもに継がせるなど、何代か先のことについて決めることもできます。

それぞれの状況や事情に応じて幅広く対応することが可能となります。

弁護士にご相談ください

当法人では、信託についての豊富な知識を持った弁護士が相談者の方の状況やニーズをお伺いいたします。

その上で、できる限りご意向に沿った信託をご提案させていただくよう尽力いたします。

当法人では、どの事務所も駅の近くにございますので、池袋の周辺にお住まいの方やお勤めの方にも立ち寄りやすい立地かと思います。

家族信託についてお考えの方は、当法人にご相談ください。

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